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はじめまして
よろしくお願い致します。

当方宅の隣接地に700坪ぐらいの土地があり、2年ほど前から造成開発が始まり、現状全ての家屋が建築済で、総戸数17軒ほど。

我が家は、この土地と接する面が広く2.5~3軒と接しています。

この内、丁度真ん中にくる家屋がほぼ終わりに差し掛かり、気付けば給湯器が窓の正面に…

距離は、約1メートルほど…
台所ですから、小さめの窓ですし真夏以外は開けませんが、開けると真正面に給湯器なんて…
排気ガスが恐ろしい‼

我が家の換気扇、吹き出し口と給湯器は違う方向です。


地元の不動産業者が一括して取り扱いですが、ここまで酷い業者は始めてです‼

約3軒接すると解った時に、間取りなどについて配慮頂くようお願いしていましたが、考え過ぎた結果かは不明ですが…
窓は数ヶ所で正面に被り、給湯器は言うまでもなく全てこちら側…

一軒は丁度設置中に気付いた為、植木もありますから排気口を上にして頂きました。

他の家屋では、給湯器をベランダに設置したりしているのに、何故全てこちら側なのか…

ここまでくると、我が家がいろいろと注文を付けた事への嫌がらせなのか???
なんて思ってしまいます…(苦笑)


都市部ですから、限られた敷地で建てるのは解りますが、ここまで配慮に欠けるとは…

一応、被っている窓の1階部分は目隠しをして頂けるようですが…
この目隠しをすると、今回の給湯器は最低設置条件に満たないはずです。


一軒程度であれば、ここまで注文は付けないのですが…

良い解決策がございましたら、お教え頂けますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    返答頂きありがとうございます。

    全面道路は、造成された私道であり5メートルほどあります。
    同他の新築宅地では、全面道路側のベランダに給湯器を設置している家屋もありますので、わざわざ狭い箇所に設置する必要があるの???
    と、感じてしまいます。

    >言えるのはこれくらいだろうし、普通は言われなくてもそうするもんだと思います。

    そう思われますよね?それが、指摘するまで対応がされないし、不動産業者も建築業者もいい加減で施主と相談しろなんて言われるのですよ…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/10 02:27
  • プンプン

    返答頂きありがとうございます。

    隣接地は、他の家屋が建ち始めた頃から境界線ギリギリに建築しているなと不安はありました。
    側の家屋建築が始まった際に、作業員さんにお聞きし不動産業者営業にも来てもらい話を聞くと…

    境界から30センチ程しか開けないとの事…
    民法上とはいえ違反になる事はすんなり認めました。
    後日、社長が視察に来ており訴えた所…
    そんな何センチ開けて建築しなければ~なんて知らない。そんな記載がある書類を提示しろ。
    そんな事言うが、お宅のスペースもそこまで開いていないんじゃ?

    なんて言いぐさで、知人の不動産関係者に相談し、当方で主張出来る事を確認し、また自治体の宅建建築指導窓口も紹介してもらい相談しましたが、上記の言い方は酷いが指導等は出来ないとのことで意味はありませんでした。
    また自治体職員は、後から建築するからきっと配慮して頂けるでしょう…
    と言われましたが、現状は…

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/10 02:42
  • プンプン

    境界線から開ける距離は、民法上だと言うのは理解していますが、当方が新築する際は建築士の方に60センチ程度以上は開けなければならないと指摘されました。

    ですから、主張をしたのです。

    今回の給湯器も、我が家側が7~80センチ開けているため設置出来ますが、新築宅地内だと30センチ程しかないため到底設置は不可だと思います。

    ガスメーカー各社は、設置に関し基本60センチ以上空間がある事、また隣接家屋の窓正面などにも設置しないよう注意がされていますよね?

    この辺りは建設施工業者の問題もあるかと思いますが…

    何しろ、施主と相談しろなんて言う業者なので…

    不動産会社社長も、糠に釘と言いますか…
    聞き流しており、部下に任せて知らぬ存ぜぬな態度です。

      補足日時:2018/02/10 02:56
  • ムッ

    そう言えば社長が、宅地周囲のスペースについては…

    この地域は、昔からこの建て方でしているから問題ない。

    なんて発言をされていましたが、現代においては問題大有りだと感じるのですが…?

      補足日時:2018/02/10 03:03

A 回答 (8件)

他人事とは思えないというか、これを泣き寝入りしてしまうと


他の事でも譲歩させられませんか?

もう一点気になっていることですが、
30センチほどしか空いていないと足場はどうなるでしょうか?

うちの隣家が建てられた時、30センチまでこちらに寄せる計画で
足場をうちの敷地にさせてほしいとい申し入れがありました。
これを受け入れると将来のメンテナンスの時など必ずうちの敷地に
足場をするしかなくなるわけです。

それは止めていただきたいと申し入れ50センチで足場をその家の
敷地内ですることにはなったのですが、強風でその家の壁の吹き付け
の塗料がうちの家全体に降りかかりました。
家と家は5メートル離れているにもかかわらず、私宅全体に降りかかったわけです。
フェンスなどにも付着して、業者に申し入れようとしたら、何の断りもなく
作業員が勝手に強い薬剤を使って新築1か月の家の壁やフェンスの手の届く範囲だけ
目立つところをふき取り知らん顔しようとされました。

これは、複数回弁護士の法律相談に行きました。これまであったことを
すべて時系列日付入りで業者担当者の名前とこちらの言い分を対比させて
記入していたノートを見せながら説明しました。
弁護士は300万円を超えないような案件は裁判にはしにくいので
あなたなら自分で調停をしても維持できそうだし、相手にきっちり
言えるだろう、自力で頑張れと励まされ、類似する裁判例から
具体的金額を教示されました。
私の判断で調停の範囲内くらいの金額で相手業者に提示したところ
あっさりと現金で現場監督が持参し、後日社長が謝罪に訪れました。

一事が万事という言葉があります。一つそういうことをする業者は
重ねて杜撰なことをする場合があるので、思い出せる範囲で日付と
担当者名を残していきながら、これはまかりならないと思うところは
しっかり主張しないと納得できないことになります。
口で言っただけではダメなようです。手書きであっても日付担当者を
明記したノートは録音より効力があるようです。

こういうことを一括りに、クレームという方もいますが、
クレームではなくコンプリケイトであると私は考えます。
私も市役所へも足を運びましたが、行政はこういう時に民事不介入なのか、敷地内で
何を設置しようとその人の勝手だとか言われて本当にがっかりしました。

施主に言うのは今後の付き合いもあるでしょうから、最後の手段です。
あくまで業者を相手に改善してもらうしかない。
社長がその調子でも現場監督なりある程度の責任者におっしゃってみては
いかがでしょう。
うちの場合、それ以外にも多々ありまして、度々現場監督が謝罪はされました。
ですが、あまりに重なるのでその現場監督をその会社が解雇し、それ以降
担当した現場監督はこちらの意向にも配慮する形になりました。
改善できるものは改善してもらわないといかに市街地でも台所窓真正面は
私には許容外です。
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この回答へのお礼

うーん・・・

いつも回答をくださり、ありがとうございます‼

理解頂ける方が居られるのは、非常に有り難く心強くさせてくれますね‼(。>д<)

また当方よりも大変な目に合われたようで、このように相談にのって頂き恐縮です!!(。>д<)

今回とは違う隣接家屋の吹き付けの際には、1メートルほど開いていますが、我が家の敷地内に足場を組まれていましたが…

今回足場に関しては、問題ありませんでした。
当方も新築側も、共にブロックとフェンスによる塀をしていますから、足場は新築敷地内で組むしかなかったのだと思いますよ。
それを思うと、当初の予定よりも境界線からのスペースを多少拡張したのかもしれません。

一応、話は基本現場担当者を通して行っています。
役所の方も、民法上の事なので無料相談なども助言頂きましたが、完全に建築終了した今となっては、訴える事はないですかね…

業者との地道なやり取りをしていくしかないのでしょうね…

しかしながら、この最後のお宅はホームサロンを運営されるらしく、窓の被りもありますからカタコトと準備されている音が今もしていますが、もしお客様が来られたらどのようになるのか…
これも不安要素の一つですね…

お礼日時:2018/02/15 08:37

No.5です。


記憶違いで失礼しました。

https://www.retpc.jp/archives/1607
不動産に関して無料相談をしています。

いくらでも選択肢のある中で、そういう状況に置かれた人しか
この問題の不快感は理解されないかと思います。
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前の方の言われる内容ですが、建築基準法に


隣地から1m以内の窓に面格子付けさせるなんて条文はありません。
民法235条の規定の間違いです。
又、建築許可は建築確認の誤りですのでそっちもご注意申し上げます。

給湯器の設置基準とは前方側方上方背面の可燃物からの離隔距離でしょうか
あまり関係ないと思いますよ。
市街地なら尚の事、給湯器がこっち向いたとかでクレームは頂けませんね。
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建築基準法に照らして一つ一つ確認されてはいかがでしょうか。


うちも隣家が掃き出し窓に対して斜めではありますが合うことに建築中に気付きました。

敷地境界から1メートルないほうの家はその場合面格子をしなければならないという
建築基準法に違反していることを業者に申し入れたところ、サイズを小さくして面格子を
入れることになり暗くなった分、別のお家の接する境界から1メートルない窓を掃き出し窓に
大きく変更され、そこは面格子を入れていませんでした。

それをそのお家は了解したかどうかは知りませんが、そのお家は3年後売却され、持ち主が変わって
うちの隣家が建築基準法を守っていないからなのか、第1種住専地域なのに建蔽率を守らずに
家を新築しました。

ことほど左様にめぐる因果です。うちが我慢すればよかったのか、いまだに気になります。
また今年、2軒先の300坪ほどの家が売られ、その家も建蔽率を破っています、建て主自身が
不動産業をしているのですが。その隣地に老人2人で住んでいるのでその家を絶対に買うつもり
でいるように感じますが、それでも300坪あれば建蔽率ぐらい守ってほしいものだと思うのは
私だけかしら。

大都市市街地ですが建築基準法も建蔽率のしばりも罰則はないので1つ許せばそういう地区に
なっていくし、自分が売ろうと思った時に法律を守らない人にしか売ることができないという
負のスパイラルにはまっていくので。

建築許可は下りる図面で下ろして、現実は建て主の希望通りが多いです。実際の建物は別の部署
が見て税金を決めますから、建築許可=合法ではないです。

また、給湯器などは排ガスを導煙する専用部品がありますので、ご存じだと思いますが窓には直接は
こないようにする器具を取り付けていただくようお願いするのは悪いことではないと思います。
うちは1回のメインリビングの掃き出し窓の真ん前に道路を隔てるのですが隣家の給湯器が真正面です。
うちの給湯器は別家の植木の真正面で煙が植木にあたらないように器具を付けましたが、うちのリビング
の真正面のお宅は燃費が悪くなるのでとお付けいただけませんでした。

まあ、仲良くはできませんが会釈だけはする関係性です。
なんのご参考にもなりませんが、言うことはいってもしてもらえないこともあるし、
これだけはと思う事はしっかり主張しないと気分が悪いものですということをお伝えしたく書き込みました。
この回答への補足あり
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不動産屋は何か違法行為をしているのですか。

田舎の野中の一軒家ではあるまいし、市街地の住宅街なんでしょ。700坪を17戸分ならば一見当たり41坪強、一方質問者さんは3軒と接するなら100坪超えるでしょう。我慢しなさいよと言うか市街地なら当たり前でしょう。

 既にいろいろ注文を付けたうえに違法行為の無い会社に内容証明便を送るのは勝手ですが、質問者が単なるクレーマーから"モンスタークレーマー"になり下がります。私ももちろん当事者ではないのですが、『所詮他人の家の事、これから隣人と不仲になろうがトラブルになろうか知ったこっちゃない』の回答もありますので。
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この回答へのお礼

うーん・・・

返答頂きありがとうございます。

我が家は、奥行きがあるだけで敷地面積は新築宅と大差ありません。

当然、我が家が言われる通り100坪ほどあるならば、さして気にもならないでしょう。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/02/10 02:20

建築関係の仕事をしているものです。



法的な問題をクリアしながら建築設置していると思われますので
既に設置済みの状態で「解決策」となると難しいのではないかと思いますね。

「いろいろと注文を付けた」とのことで、多少なりとも配慮はされていたのでしょうから
全面的に要望を受け入れてもらえるかどうかは別問題との割り切りも必要です。

お気持ちはお察ししますが、入居されて、良い隣人付き合いが始まれば気にならなくなることもありますよ。

参考まで
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いや…ないと思うけど…



普通の住宅街なら隣家に接しないのは道路に面する正面だけです。
貴女のいう事がまかり通るなら正面の玄関横に設置するしか方法がありません。

そんなことは誰もしないよ。

確かに配慮は必要かもしれませんが、全てに配慮してたら何も出来なくなりますよ。



>一軒は丁度設置中に気付いた為、植木もありますから排気口を上にして頂きました。

言えるのはこれくらいだろうし、普通は言われなくてもそうするもんだと思います。
この回答への補足あり
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地元の不動産業者の社長宛に手紙を出しましょう



改善なければ次は内容証明郵便で送りましょう
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