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労働法上、退職の意思表示は何日前にすべきですか?

A 回答 (3件)

労働法という法律はありません(労働基準法・労働安全衛生法などの労働関係の法律の総称)が、労働基準法には退職の申し入れ時期についての記載はありません。



そのため、期間の定めのない労働契約の場合は民法の627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)を適用させて対応しています。
「627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2018/02/09 14:28

労働関係の法律での規定はなく、民法で規定されています。


2週間前までです。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/09 14:28

2週間~1か月前

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/09 11:51

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