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滞納処分の停止について教えて下さい。
3年たてば滞納の税金が消滅すると聞きました。
消滅をする前に調査が入るのでしょうか?

A 回答 (2件)

滞納処分の停止(国税徴収法第153条)は、差押えできる財産がないなど条件があって、その上で税務署長の職権で行われます。


滞納処分の停止がされてから3年経過するとその滞納税金は消滅します。

滞納処分の停止がされる「前」に財産調査がされます。これは当然です。
停止処分がされてから、3年間はほかっておかれるわけです。

さて国税徴収法第154条に「その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。」とあります。
ということは、差押えできる財産がないという理由で滞納処分の停止をした者については、3年経過して時効消滅してしまうまえに、今一度財産調査をしないとあかんという読み方もできます。

滞納処分の停止をした者が、それからしばらくして宝くじに当たって、なんと一軒家を持ってるとなれば、滞納処分の停止を取り消さなければならないのです。

一般人である私でも「その人間が経済的に復活したかどうか」は、家の前を通って様子を見るなどでわかるような気がします。
「ボロボロの軽自動車乗ってたんのが、外車乗ってる」
外車でも中古車は安いので経済力が復活したとは言い切れないでしょうが。
「パリっとした恰好して、ナオン連れて歩いてた。あれ女房じゃないよな」
女連れていたと言っても姪かもしれないので、経済が復活したとは言い切れませんが。

税務署員が持つ調査権限で調査などはすぐできるはずですが、家をちょっと見るだけでもわかると思いますよ。
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税金は国の義務です。

消滅はしません。働いて支払いをするだけです。
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