プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパートに30年以上住んでいる者です。町内費は払ったことがないが、
昨年大家、不動産が変わり、昨年度の町内費3月分から(月450x12)
30年3月分賃料引き落とし時に4500円徴収しますとの事どうしたら良いか。

A 回答 (8件)

町内費は強制ではありません。


言いましょう
    • good
    • 0

あー、これは面倒だね。



まず大家や管理会社へ問い合わせをする。
経緯をよく聞くこと。
その上で自分の考えを主張する、たとえば町内会へ加入していないことやこれからも加入しないことなど。
貸主側が加入は強制だといっても町内会への加入は任意なのでそんな権限はない。

一方、前の大家が入居者の名前で町内会へ加入して家賃の中から町内会費を支払っていた場合もある。
これが結構面倒。
経緯はさておき、一旦は町内会へ加入してしまっていることになるからだ。(今回は過去の分の請求だからすでに加入している可能性が高い)
新しい大家としては町内会費は本人負担だという主張かもしれない。
前大家はあくまで厚意で入居者の町内会費を支払っていた、という可能性もある。
あるいは前の大家が家賃の中から支払っていたことから、町内会費は家賃に含まれていると解される。
従って、今回の貸主からの請求は実質的には家賃の値上げに当たる。
拒否することは十分可能だが、それを踏まえて請求してきている可能性があるので、交渉は難航する可能性もあるので面倒。

また、今年度から加入という話ならさておき、今回は過去の分を請求してきている。
今までずっと貸主が払っていたが、昨年は支払っていなかったという可能性もあるよね。


町内会ついてはこれを機に加入してもいいと思う。
賛否両論あるが、これからの時代は地域コミュニティは重要になるからね。
昨年分など、過去の分の支払いはどうかと思うけれどね(笑)

ぐっどらっくb
    • good
    • 3

大家しています。



 一番の問題は『昨年大家が変わり』です。これがタダの売却や相続が原因であれば質問者様の『契約』はそのまま引き継がれますので、支払いを拒否しても何ら問題はありません。ただ、大家や『管理会社』との関係がギクシャクするだけです。

 また、収集場所がアパートの敷地外であると町内会が管理している場合もありますので、そこへ出すのを拒否されることもありますが、アパートに付いている『収集場所』であれば問題はありません。
 
 一方、『タダの売買や相続』ではなく、『競売』を通っていると所有者(落札者)には6ヶ月の猶予を取れば『退去』させる権利があります。ギクシャクでは済まないことになりますので、ご注意が必要です。
    • good
    • 3

>どうしたら良いか


今後どうなろうが絶対払いたくないなら払わなければいい。
なんかうまくあわせといた方がよさそうだと思うなら払えばいい。

あなたがどうしたいのか示さないで赤の他人がアドバイスなんかできねーよ
    • good
    • 2

町内会への加入は個人の自由意志です。

加入しなければ、会費の支払いの必要はありません。
(個人的には町内会への加入を勧めますけど)
もちろん、大家さんは勝手に引き落とす事はできません。
家賃に町内会費を含んでいるアパートもありますが、それは入居時に納得(契約)済みのものなので大家さんが引き落としても問題ありません。

町内会に入っている人は、ゴミ捨て場を使っているじゃないか、市の広報物を届けてるんだから手間賃を払えと言う方もいますが、これは勘違いです。
実際は市からはゴミ捨て場の維持管理費や、広報配布助成金などの名目で町内へ補助金を出しています。

しばし、様子見。勝手に引き落とされたら警察に相談。
    • good
    • 3

町内会があるなら当たり前です

    • good
    • 0

町内費を払うのが当たり前。


払わない方が、変です。
    • good
    • 0

町内会で決まってるのであれば、払いましょう

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!