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本業にわからないように、副業の申告の仕方

質問者からの補足コメント

  • 本業にわからないようにするにはどうしたら良いですか?

      補足日時:2018/02/11 15:28
  • 回答ありがとうございます。月3万内のバイトなんですけど

      補足日時:2018/02/11 15:29

A 回答 (6件)

給与所得であればありません。

マイナンバーは関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/28 15:10

そういう人が多くて?


マイナンバー制度という面倒なのが出来ました。
なので、バレると覚悟してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/14 12:37

公務員副業がバレるのも


マイナンバーですよね

所得隠しは脱税で犯罪

副業は申告しなくて良い
それはバカが言うコト

7年遡りますから、
いつバレるか?
わからないですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/11 17:13

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。



このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>月3万内のバイト…

副業が「給与」以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であれば、確定申告の際に副業で増える分の住民税を自分で納付することを選択できますが、副業も「給与」(と年金) である場合この方法は採れません。

本業にお局さんがいないことを祈るのみです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

副業は月2万くらいで、本業も年間150万ないです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/11 17:15

副業の1年間の収入が20万円以下であれば、確定申告しなくてもいいんです。

毎月3万円くらいあれば、それを超えますが。

でも、副業でも源泉徴収(税金の先取り)されているはずで、収入が多くなければ 源泉徴収額は本来の納税額よりも多いことがよくあるんです。その余分に収めた税金を取り戻すのも確定申告でやります。なので、確定申告しないと税金の取られ過ぎのままになる可能性があります。ですから確定申告しないと税務署が得をすることもあるんです。そういうときは税務署からは何も言って来ないことがよくあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/11 17:18

確定申告すれば、その情報は居住役所に通知されて次年度住民税が確定し、


その徴収依頼が本業に届きます。
ここで、本業側の年末調整結果との差異がばれることになります。
これを避けたい場合は、確定申告をしないことです。

なお、所得税関係犯罪は共謀罪対象になります。
この内容関係者は、さっそく監視対象に入り、一般人から外れます…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/11 17:08

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