A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
株式会社にはできて有限会社にはできないことがありますが,有限会社であることでやらなくて済むことがあるので,実をとるなら有限会社のほうがメリットがあるのではないかなと思います。
もっとも見栄っ張りは株式会社を選択するかもしれませんけど。ただ,有限会社法は平成18年に廃止されているので,有限会社を新たに設立することはできません。
有限会社と株式会社を比較するには,有限会社法と会社法の株式会社に関する規定を比較する必要があります。とはいえ,有限会社法は平成18年に廃止された法律ですし,会社法の株式会社に関する規定は相当にあるので,それはちょっと大変な作業になってしまいます。
そこでこれを簡単に調べるには,会社法施行と同時に施行された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」といいます)を見るという方法があります。
この整備法により,既存の有限会社は,会社法施行と同時に,法的性質は株式会社になっていて(整備法2条1項),ただそれだと有限会社の負担が増えてしまうため,商号を有限会社のままで存続させることで普通の株式会社と区別をし,整備法の2条から44条で,「会社法ではこうなっているけど,有限会社はこうするんだよ」と定めることで,有限会社の会社法の適用除外を明らかにしているのです。つまり,整備法の2条から44条と,そこに示されている会社法の条文を読むことで,違いがわかるようになっているのです。
で,それらをいちいち書くのはとても大変なのでいくつか例を示しますと,有限会社は整備法18条により会社法332条の適用除外となっているので,取締役に任期はありません。一度就任すればずっと取締役でいられるために,株式会社のように定期的に登記をする必要がなくなります。整備法32条により会社法472条の適用除外になっているので,最後の登記から12年以上経過しても,みなし解散をされてしまう心配もありません(株式会社を運営している方でこのことを知らずに登記を放置し,いつのまにか会社が解散させられていて困ったことになったという話を何件も耳にします)。また,整備法28条により会社法440条の適用除外となるため,株式会社に義務付けられている決算公告をする必要がありません。
できないことの例としては株式交換や株式移転ができません(整備法38条)が,そんなことをするのはそれなりに運営が成功している会社だけですので,家族だけで運営を行っているような会社には関係のない話といえるでしょう。
ということで,僕だったら有限会社に軍配を揚げます。設立できなくなってしまったのは残念でなりません。
No.7
- 回答日時:
どっちがいいというのは
設立に関してという事でしょうか?
今は有限会社は設立自体出来ないので、設立に関しては「どっち」と比較しても意味がありません。
選択ができません。
今までの会社で有限会社が株式会社になるという事であれば
会社の大きさにより変わりますので、会社の規模が分からない場合は回答不可。
だけど、有限会社を残したいという人もいるので、(10年以上会社が継続しているという宣伝理由)
そのまま残す事は可能。
株式会社から株式会社は当然意味なし。
会社の信用という面であれば、株式、有限ともに会社のBS、PLで判断する事で株式、有限どちらにしろ意味なし。
No.5
- 回答日時:
今の日本では線引きが明確ではありません。
元々、株式会社=corporation、有限会社=incorporated という発想だったと考えられます。
その他に合資会社、合名会社というものがあります。
合名会社は、出資者=経営者は会社に負債が発生した時、私財を売却したり借金したりして補填する義務があります。これを無限責任社員と言います。
合資会社では、出資するだけで経営の主体ではない社員が存在します。この様な社員には会社が傾いても、出資額を超えて補填する義務はないのですから有限責任社員と言います。経営の主体は無限責任社員です。
有限会社では、会社役員が出資して会社を設立します。出資額を超えて補填する義務を負う役員は存在しません。その代わりに会社の規模が50人以下に制限されています。
株式会社の本来の意味は、経営と出資の分離です。会社は株券を販売することで出資金を募ります。株券を購入した人を株主と言います。経営者などの役員は株主総会で決定されます。通常は株主は経営に参加することはできません。経営に失敗すると役員は株主総会で罷免され、他の人に交代させられます。この時、新たに役員になった人が株主であった場合は、全持ち株を売却しなければなりません。誰がやってもダメそうだと判断された場合、会社そのものが解散してしまうこともあります。
と、ここまでが原則です。ところが、日本の法律ではこの株主の要件が緩く、経営者が株主でも構わないことになっています。株主が役員になっても持株を売却する義務はなく、会社を私物化するのがまかり通ってしまうのです。
従って有限会社との線引きが曖昧で会社の規模の違いだけになってしまっていたのが現状でした。
この様な現状に合わせて現在では有限会社法は廃止され、既存の有限会社だけを特例で存続できる制度になっています。
No.4
- 回答日時:
有限会社が廃止されてもう10年以上になる。
会社法施行時に存在していた有限会社は、株式会社になったが、特例有限会社として社名に有限会社の文字を使い続けることできる等のそちがのこされてる。
もともと、出資者=社員=株主の会社として存在していた株式会社は、株主有限責任が特徴で、これゆえに、多数の株主その他の関係者が存在するため、法規制が厳格となっていた。
そこで20世紀初頭のドイツ人学者が、頭の中で考えたことを実現したのが有限会社。
株式会社と同様に、社員有限責任の享受を肯定しつつ、法規制を簡易化した。法規制を厳格複雑化していた原因が、株式会社では株主数が巨大な数になること(数万数十万人なんてざら)に対処した。
すなわち、社員数を50人までと絞った。
まとめると、株式会社と有限会社の異同。
・社員・株主有限責任は同じ。
・株式会社は株主数に限度なしだが、有限会社の社員数上限あり。
・株式会社は法規制厳格複雑だが、有限会社は法規制簡易簡素。
内輪だけでやりたい会社としては、有限会社が想定されてたが、株式会社でも内輪でやりたい小規模会社の法規制緩くしたため、有限会社を独自に維持する必要なくなり、平成17年会社法施行とともに有限会社法廃止。
あわせて、もっと緩い規制の内輪だけでやりたい会社として合同会社制度新設。
起業してIPOまで視野なら当然、株式会社。
あと諸手続きのひな形そろってる。「株式会社」のほうが「合同会社」とかよりいい感じとかなら株式会社がよい。
緩い規制の中で内輪で自由にやらせてよというなら、合同会社がよいでしょう。
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