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相続登記について亡父名義を長男である私へ相続を原因として所有権移転登記手続きを進めているのですが、先般、役所から戸籍公簿を取り寄せ、確認していると弟である次男の続柄欄「○夫・花子 次男」であるを「○夫・花子 三男」と間違った表記がされています。婚姻により、新戸籍編製の際、明らかに錯誤によってなされたものです。婚姻前は「次男」と表記されているにも関わらず…。弟は通念上「次男」として通しているようです。
この場合、相関図は「次男」と記載し、間違った戸籍公簿を添付しても登記は可能なのでしょうか。
不可能ならば、どのような方法があるのか、ご専門の方のご教示をお願い致します。

A 回答 (1件)

役場、市役所へ相談された方が良いかと…………

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この回答へのお礼

直接、法務局へ相談したいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2018/02/13 09:04

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