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訴因

公訴事実

って、何が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

前にも回答したんだけど、判りにくかった


ですかね。

訴因、というのは検察官の主張です。
この訴因に理由があるかどうか、裁判所が判断
し、理由があれば有罪になるわけです。

公訴事実というのは、起訴前は被疑事実、犯罪事実
などと呼ばれるものです。


殺人事件が発生した。

検察官の主張、つまり訴因は、甲が殺人をした、です。

公訴事実は、存在したであろう殺人事件のことです。
殺人事件が存在したかどうかは、まだ不明です。
だから、公訴事実は架空の犯罪事実に過ぎません。

存在するのは、公訴事実に基づいた、検察官の主張
だけです。

ぼんやりとした雲みたいな犯罪事実が、公訴事実です。


公訴事実については、それがなんであるか、という
よりも、公訴事実の同一性、単一性として理解すべき
概念です。

御存じのように、公訴事実の同一性は訴因変更の限界を画する
概念です。

公訴事実は、あまり問題ではないのです。
公訴事実の同一性が、問題になるのです。
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