昨年末に近所で一人暮らししていた母親(90才)が、要介護4で施設に入所しました。
いづれ家は処分することになるのですが、とりあえず空き家になったので、住民票を当方に移した方が良いのかと思い始めました。
住所を私のところに移せば、扶養親族で確定申告等の対象になるのでしょうか?
母親の収入は年金のみで、年間210万円程度です。
また、扶養親族にするには具体的に何を申請すれば良いのかも分かりませんので合わせお願い致します。
確定申告の用紙に扶養親族をチェックする場所が有り、住所、氏名等記入するところが有るので思いついたのですが。
(住所が別でも扶養親族になりうることを初めて知りました)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、お母さんの住所を
あなたの住所に移してはいけません。
移すのであれば、施設の住所がよいです。
理由は以下のとおりです。
①お母さんの各種保険料をなるべく安く
維持するため。
後期高齢者医療保険料、介護保険料は
世帯所得が保険料の算定、軽減の対象
となります。
★あなたの所得が保険料に影響する
(大幅に保険料が高くなり、医療費や
介護保険の負担率も増えかねない)ので、
あなたの世帯に転入させるのは好ましく
ありません。
※実態としても施設の住所とするべきです。
②扶養控除の申告について
扶養控除には年齢により以下のように
なります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)●
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)★
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万●
⑬ 58万 45万★
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
上記※5をご確認下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
確かに、同居の扱いの方が所得控除額が
高くはなりますが、介護施設へ入所して
いる場合が、同居とは認められないと
思います。
病院での長期治療とは扱いが違います。
ですので、扶養控除の申告するなら、
●⑫の申告が妥当だと思います。
③年金収入の内訳が不明
高齢のお母さんお一人、
要介護4
とのことであれば、
年金は、
⑮老齢基礎年金
⑯老齢厚生年金
に加えて
福祉年金、つまり
⑯遺族厚生年金、あるいは
⑰障害厚生年金
となります。
⑮⑯は課税対象
⑯⑰は非課税
です。
⑮⑯も120万以下なら所得0ですが、
★158万を超えている場合は、
所得38万超となり、扶養控除の対象
とはなりません。
このあたりをお母さんの源泉徴収票
より、確認が必要です。
こうした状況について、役所の福祉課や、
施設のケアマネージャー等に相談される
ことをお薦めします。
いかがでしょうか?
非常にご丁寧な回答で恐縮です。
母は年金(本人+遺族年金)をもらっており、その範囲で生計も立つ状況で、且つ別居なので扶養は今まで考えもしなかったのですが、施設に入居したのを機に住民票を移そうかと考え始めていたところに、自分の医療費控除申請で扶養親族の記入欄を見つけたがきっかけです。
しかし、ダメ元での申請も考えたのですが、もし脱税扱いとなると面倒なので、とりあえずここで質問させてもらいました。
おしゃる通り実態が施設の入居なので、週末にでも施設に聞いてみて移すなら施設にします。
No.3
- 回答日時:
母上の年金収入の内訳はどのようになっていますか。
遺族年金や障害年金の部分は所得の計算からは除外します。そのうえで、65歳以上なら120万円の控除がありますから、それを差し引いた額が38万円以下なら扶養控除が適用されます。
年末調整や確定申告の扶養親族欄にチェックをすればOKです。同居は条件ではありません。生計が同一であれば問題ありません。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa. …
Q1:「生計を一にする」の意義
Q3:地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
Q6:非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金が所得にならないこと。
参考URLは非常に参考になりました。
自分で少し調べたのですが、こちらの方が良く分かりました。
早々のご回答に感謝!
No.1
- 回答日時:
>住所を私のところに移せば…
住所の問題ではありません。
「生計が一」かどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>年金のみで、年間210万円程度…
「生計が一」をクリアできるなら次は、子が「扶養控除」を取れるは、母の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
年金収入を「所得」に換算すると、母が 65歳未満なら140万、65歳以上だとしても 90万であり、どちらにしても 38万は軽くオーバーしているので、「扶養控除」を取ることは論外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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