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個人事業主で消費税の免税事業者です。

発注元からは消費税込みで支払を受けていますが、この場合、消費税込みの金額が売上高という認識でよいのでしょうか。

たとえば、
本体価格:30000円
消費税(8%):2400円
の場合、
売上高は32400円と記帳してよいでしょうか。
そうすると、消費税分も所得税の対象になりますが、合っていますか?

また、源泉徴収税額は

本体価格の10.21%で3063円

でしょうか、それとも

本体価格+消費税の10.21%で3308円

でしょうか。
また、これは会社によって違いますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この場合、消費税込みの金額が売上高という認識でよいのでしょうか。



構いません。

>そうすると、消費税分も所得税の対象になりますが、合っていますか?

当然、そういう事です。 免税事業者は、消費税を別途払う必要はありませんが、その分、利益が増えた場合、所得税は払わなければなりません。

>また、源泉徴収税額は本体価格の10.21%で3063円でしょうか、

意味分かりませんが、本体価格というのは、何かの報酬なのですか?

その場合は、これを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
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この回答へのお礼

「本体価格」は言葉が悪かったと思いますが、正味の額面の意味です。

> 免税事業者は、消費税を別途払う必要はありませんが、その分、利益が増えた場合、所得税は払わなければなりません。

納得しました。
消費税含めた全体額で所得税が計算されるので、源泉徴収もその全体額の10.21%ですね。
早速のご回答をありがとうございました。

お礼日時:2018/02/14 12:41

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