下記の状況で非常に困っています。
少しでも良い方法があれば教えてください。
・今年の7月夫の勤めていた会社が倒産。
・9月より非常勤職員として妻が169000円の給与(手取りは14万円くらい)で仕事。
・夫の失業保険が10月もらったらもうお終い。
・子ども1人を私が働くため保育園に。月65000円支払っている。
・夫の仕事はまだ決まりそうもない。
このような状況では、とりあえず夫と子どもは妻の扶養に入れたほうがいいでしょうか?
夫に仕事があればその扶養に子どもを入れるつもりで、なんの手続きもとっていませんでしたが、このまま無収入→バイトという形で年内終わるとしたら、今からでも扶養家族にしたほうがいいのかどうか?解らなくて質問しました。
私は厚生年金、社会保険、雇用保険に入っており、夫と子どもは今は国民年金、国民健康保険です。
本当に生活に困っています。
何か少しでも(保険の支払いだけでも)助かる方法があったら教えてください。
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険料は、前年の所得に応じて決まります。
保険料は均等割・平等割・所得割で計算されていて、去年はまだ勤めていられたと思いますので所得割の部分も思っているより高額になると思います。
奥様の扶養に入れられても保険料は事業主負担とも変わりません。
奥様の扶養に入れられた方が断然いいです。
参考URL:http://www.city.sendai.jp/kenkou/hokennenkin/hok …
回答ありがとうございます。
URLも参考になりました。実はすでに健康保険から9月分も支払い請求があり、貯金を崩さなくてはならないかと思っていたところです。(7~9月分まとめてきました。7月はどういうことか、会社が払ってなかった模様です。)
知らないことばかりでいわれるがままに払うしかないのか、悩んでおりました。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご主人の再就職が決まるまで奥様の扶養に入れた方がいいです。
年金は第3号被保険者になれますし、健康保険は奥さん側は加算無しでご主人とお子さんも保険証に入れることができるはずです。
あと保育料が減免されるかもしれません。これは市(区)役所で確認された方が良いです。
回答ありがとうございます。
本当に皆様からの詳しく、親切な回答をいただいて助かりました。
>健康保険は奥さん側は加算無しでご主人とお子さんも保険証に入れることができるはずです
これも知りませんでした。仕事先に「話が違う」と言われることも無いと知ってほっとしました。
まだ仕事を始めたばかりで言い出しづらかったこともあり、職場の方には聞けませんでした。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなた(妻)が厚生年金&会社の健保組合に加入しているなら、すぐにお子さんは扶養に、ご主人も失業給付をもらい終わったら扶養に入れた方が、保険料は節約できると思いますよ。
年金については、厚生年金に加入している人の配偶者(向こう1年間の収入見込みが130万円以内)なら、第3号の種別になりますので、保険料の負担はありません。
また、健康保険についても、扶養家族が増えても、保険料の増額はありません。
お子さんの税法上の扶養を、あなたの方にすると、税金の負担も減ります。
ご主人の新しいお仕事が決まってから、お子さんの扶養状況を変更すれば良いだけです。
ご主人のお仕事が決まれば、すごくラッキーだし、まだ決まりそうになくても、出費がおさえられれば良いですよね。
回答ありがとうございました。
早速子どもの手続きをしたいと思います!
夫の収入(7月まで給与228万円、源泉6万円)私の収入(9~12月で給与67万円。子どもが小さかったので8月までは私が3号でした。)では私のほうが103万円には満たないのですが、これは自分で厚生年金に入って扶養を外れているので問題ないのですよね?
後で新たに質問を上げようと思いますので、もしもお時間があれば回答くださればとても嬉しいです。
すぐにまた変わるかもと少し迷っていたので本当に回答いただいて助かりました。
ありがとうございました。
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