No.3ベストアンサー
- 回答日時:
振込をしていないのであれば、まだ払わない方がいいと思うよ。
キャンペーンや誤りの内容次第ということはあるけれど、家賃が大幅に上がるということは契約解除に該当する大きな問題。
さらに、現時点では「契約書面の取り交わしをしているが費用はまだ支払っていない」ということで、厳密にいえば契約は成立していない。
これで費用を支払ってしまうと、相手のミスを受け入れて契約解除件を放棄した上に損害賠償を免除したということになる。
よく説明を受けて、納得できるなら費用を支払えばいい。
納得できなければ、消費者センターあたりへ相談へ行き、アドバイスを受けてから行動すること。
厳密に言うと。
キャンペーンの内容のミスはミスとして、不動産会社から是正された契約条件で『新たな募集』をしたというのが今の法的な状態。
誤っていた過去の契約の契約金を支払う義務はない。
新たな募集を受けて、質問者がそれに申込むなら改めて新しく契約を結び、諸費用を支払うということになる。
また、キャンペーンというのが賃貸借契約に大してではなくて、ネットなどのオプション契約の場合には賃貸借契約は解除等動かせない可能性もある。
あくまで不動産会社やオプション契約の相手側など「ミスをした責任者」が損害を賠償する義務を負う。
まとめ。
本件では消費者センターへ行った方がいいと思う。
できるだけ早く。
ぐっどらっくb
詳しいご説明ありがとうございます。
残念ですが 契約を白紙に戻すよう話してみて もし契約解約金などを請求されることがあれば消費者センターに相談してみることにします。
No.2
- 回答日時:
「家賃が大幅に上がる」というのは動かせません。
とすれば、謝罪の菓子折をもらって高い家賃で入居するか、契約自体をやめて相手のミスに対する慰謝料を求めるかです。
ま、それなりの交渉が必要でしょう。
ありがとうございます。
慰謝料請求までの気力はないのですが、不動産屋からのスミマセンの一言も無いのは腹が立ちます。
思い切って他の不動産屋を当たることも考えた方が良さそうですね。
No.1
- 回答日時:
>不動産屋の手違いですが諦めないといけないのでしょうか?
高い家賃で契約しなくてはいけないか?という質問ならば
契約しなくてもいいです。
既に金額が記載されている契約書に双方捺印して、契約が完了しているならば
間違ったではすみません。ただ、お金を振り込んでいない事から
完全に契約完了とも言い切れないです。
契約自体を破棄する事は可能ですので
高い金額のままでの契約にはなりません。
今回、大家ではなく、キャンペーンが不動産仲介業者の間違いなら
他の物件を紹介してもらい、仲介手数料等で値引き交渉されてみてはいかがでしょうか?
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