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父の会社(有限)の借入金を父と母と叔父で連帯保証人しています。
この連帯保証人のうち父と叔父が去年、今年と相次いで亡くなりました。
今現在は母が会社の代表として継いでいますが今年の9月で精算登記するようです。
そのさい、会社の借金の支払いを連帯保証人がしなければならなくなるのですが
うちの母には支払能力がありません。
この場合は母は自己破産しなくてはならないのでしょうか?
また、自己破産した場合連帯保証人は二人(父と叔父の相続人)ということになるのでしょうか?
ちなみに母は、父の遺産を放棄しています。

A 回答 (3件)

自己破産するかしないかは現時点では判断しかねると思います。



ご質問の内容でいくらの借入金があり、収入がいくらであるか等
詳しい情報や借入先の督促の仕方によっても判断が異なると思います。
自己破産の手続きをすることと自己破産を認めてもらうことは異なりますし、
自己破産したくても出来ないこともあります。

連帯保証人は本人(故人)になりますから、
相続人には及ばないでしょう。
ただし、保証人が死亡した場合等は借入先に連絡する義務があると思います。
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あと少しの細かい現況がわかりませんので、回答の筋道を立てるために、想定・前提条件を以下のようにしておきます。


借入先は民間銀行。本来の決裁期日はだいぶ先。有限会社はマアマアの業績を上げてきており、流動資産と固定資産の内実が普通以上で、実質上の債務超過にはなっていない。父上と叔父さまの死亡事実は借入先に通知済み。母上に現金的な支払能力(全額完済)は無いが、現預金・不動産が「多少は」有る。

ちなみに、ご存知の通り、連帯保証は何人で担当しようが、各人独立的に100%の債務が生じます。(単純保証は一口で言うとアタマ割=按分分の債務負担)。よって先のお二人死亡時も、追加代替の連帯保証人設定の要請が無かったものと思います。しかるに、本件では、(先のお二人が死亡)(勿論、その相続人は無関係扱いが普通にて)、母上おひとりが実質的単独での債務引受者となってしまいます。

さて、どうするか、ですね。

借り入れ時の条件で、会社清算等をした時点で、残金完済という約定なら、従わざるを得ません。
そのときは、まず、会社の流動資産と流動負債の決済と精算を実施し、実際的な現預金資産(プラスの残)をはじき出しましょう。
同様に、固定負債を返済する目的で、固定資産(売却)処分を考え試算します。
勿論、資本金等の自己資本もすべて計算の対象にします。
以上すべてを合算して、
幸運な場合は、借入金残金返済が可能となります。
不幸な場合(=逆ザヤもしくは大幅に足らない)は、お気の毒ですが、母上保有の不動産売却金および現預金総額を、原資にせざるを得ません。

(なお、借り入れ約定が、「会社清算時に完済」では無いときは、状況は前記より多少楽になりますが、ここでは割愛しておきます)。

それも無理なら、自己破産です。
前記の流れで、最終的に未決済債務が(大きく)残った場合は、自己破産申請は成り立つと思います。(母上がすべて吐き出しても大きな残債が残り、常識的な期間内での返済完済が不可能と判断されるとき)。

ちなみに、私の知人で、某会社の某役員(同族株式会社のオーナーの親族)は、会社倒産・連帯保証人の経緯で、自己破産されました。(申請はすぐ通りました)。なお、自己破産中、日常生活上の市民としての不都合は、皆無だったとのことです。(選挙権から何から何まで)。
この間、倒産会社の各種あとしまつを済まされ、自己破産後1ヵ年強で、「復権」(=自己破産を解かれる)されました。ただし、期間中に、当初の個人保有資産は、債務縮小のために、全額「費消」されての結果です。(決して丸ハダカにはなりません。ご本人と直系扶養家族の生活必需物は残ります。すなわち、健康で文化的な水準は保証されます)。

9月まであと少し。早急に、弁護士さん(相談30分あたり5,000円)(各地の弁護士会のホームページに相談要領あり)に相談され、実際の実施すべき事項の指導と指示を受けましょう。
その上で、税理士さんにやってもらったらよいことは税理士さんに、そして自力作業も・・・。

少し大変ですが、作業が進んでいくと、達成感や安堵感が出ます。母上にも、優しく説明してあげてください。がんばってくださいね!  以上です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
借り入れをしたときの連帯保証の印鑑を押した控えなどはあるのですが、
約定などの書類が見つからないので条件等がさっぱりわかりません。
銀行に行けば教えてもらえるのでしょうか?
借入先のすべてが保証協会からのものです。そのうち2,700万円に相当するものが
父の所有していた土地に抵当権がついています。

あと、会社を清算するにあたってこの借金以外の負債ははなんとかなるか、もしくは
ちょっと足らないかという微妙なところです。母には預貯金、固定資産はほとんどありません。

補足日時:2001/07/13 09:59
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貴・補足を拝見しました。



#「借り入れを~~~控え」=金銭消費貸借契約書と思われます。
弁済要領等はこの契約書条項に詳述されているはずですが。。。 
念のために、連帯保証人が3名ですから、控えも3通=(父上・母上・叔父様)あるでしょうし、債務者(=有限会社=法人)の契約書本書(甲乙の乙かも)も社内金庫や銀行貸し金庫などに保管されているはずですね。

それらに、共通して「詳細は別紙」「詳細は約定書」「詳細は保証協会基本規定に基づく」などの表記が無く、かつ、契約書条項にそれなりの規定が記述されていたら、別建ての約定書等は存在しないかもしれません。
その場合は、条項取り決め内容にのみ従うことになります。記述の無い基本事項は、商法や民法が適用されます。差し支えなかったら、貸主である保証協会に問い合わせたら、すべてがわかるのは勿論ですが。

#「すべて保証協会~~そのうち2700万円は土地に抵当権」=抵当権設定ありですので(順位はともかく)、イザというときは、借入金返済に代替するものとして、当該土地は没収~債務完済・・・となるはずですが・・・。
2700万円以外すなわち抵当対象になっていない借入金があるのでしょうか?そうなると完済ならず・・・私の先の回答内容の方法論に準拠。。。

当事者でないのでさぞ大変でしょうが、母上と分担して計画的に進展させていかれますように。。。弁護士さん系へもアプローチを。。。良き結果を祈っています。ご健闘を!!  以上です。
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