A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>雇用保険料も65歳までは徴収されます。
>失業保険は60歳までしか貰えないはずなのに・・・
雇用保険料は、現在は4/1時点で64歳の方は徴収されません。また、60歳までしか失業保険(これは通称ですが)がもらえないということも「ありません。」
平成28年までは、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く被保険者(いわゆる普通の雇用保険に入っている人)は、65歳を過ぎたら新規で雇用保険に加入することができませんでしたが、65歳に達する前から事業所に雇用されて雇用保険に入っていた方は65歳を過ぎてから離職したら年数によって基本手当の30日か50日分の一時金が支給されていました。途中から保険料を払わないのに給付があるんですからお得です。
平成29年から65歳以降でも新規で雇用保険加入が可能になりましたが、保険料の徴収は平成31年度内まで64歳以上の方は現行通り免除となっています。
65歳以上での離職者への給付が一時金なのは前と同じですが、以前は65歳に達する前から加入していた事業所を辞めた時点での離職の1回きりの支給だったのが今は条件を満たせばその都度支給されることになっています。
回答されるならもう少し勉強された方がいいですね。
雇用保険は求職活動を支援するための制度ですから
>原則、働く意思の無い人には失業補償はありません。
は、当然です。
>嫌味な制度が
雇用保険は、とてもよくできた法制度だと思いますし、個人が納付する保険料を考えると充分すぎる給付があります。
ただし、適用される側も正しい認識と知識を持つ必要があります。
質問者さんの最初のご質問から話が反れて申し訳ありませんが、あんまりな回答だったので。
No.4
- 回答日時:
皆さんのお答えに異議なしです。
余談ですが 雇用保険料も65歳までは徴収されます。
失業保険は60歳までしか貰えないはずなのに・・・雇用保険は少額ですがご丁寧に徴収される矛盾が発生します。
これは絶対に帰ってこないお金に違いがないのですが、申告すれば帰ってくるシステムが存在します。
例えば、65歳を過ぎて70歳を過ぎても同じ職場で働き続けて 晴れて75歳まで務めた場合を仮定しましょう。
初めて 会社から「離職表」をもらうことが出来ます。
「離職表」は箪笥の引き出しに隠してはいけません。
すぐに最寄りのハローワークに行き「離職表」を見せて「求職届」を提出します。
今更ですが・・・仕事を探すのです・・・。
原則、働く意思の無い人には失業補償はありません。
求職の届け出をして初めて「失業手当として今まで収めた60歳以降の5年間の掛け金が返還されるわけです」
それは 直近の給料6ヶ月分の内の何ヶ月分という割合で一括に支払われます。
まだ私はその離職票を見たことがありませんので これ以上は語れませんが、
2-3年後の75歳には 杖をついて足を引きずって ハローワークで求職手続きをすることになりそうです。
嫌味な制度がまだ残って居ることも忘れないでください。
余談話で申し訳ありません
No.3
- 回答日時:
厚生年金に加入できるのは70歳までです。
そして厚生年金は65歳から受給できます(それ以前に特別支給の老齢厚生年金を受給できる方もおられますが)が、その時点で受給額は計算されますので、65歳まで加入していたらそこまで計算対象になります。厚生年金を受給しながら更に働いて加入しているようなケースは在職老齢年金という制度にあたり、70歳まで加入されていたらその年齢で受給額が再計算されます。
No.1
- 回答日時:
はい。
もらえます。65歳の時点、また65歳前でも
退職したり、短時間勤務となり、
社会保険(厚生年金)から脱退と
なったりした時点で、年金額が
改定されます。
余談となりますが、年齢により、
65歳前から老齢厚生年金の
報酬比例部分が受給できる方
もいます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
その場合、受給できる年金と月収
によって、受給できる年金が減額
されたり、支給停止となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
ご留意下さい。
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