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著作権について。


他人の作ったイラストを勝手にダウンロードして使う場合、
個人的に自分のPC壁紙に使ったりすることは法的に著作権侵害にはならないと聞いています。

では、会社の身内だけに見せるプレゼンで、企画書の見栄えを良くするために使うのは著作権侵害になるでしょうか?
イラストそのものがプレゼン内容に関連しているわけではなく、キャラクターにふきだしを付けて「利益がアップ!」みたいに見栄えを良くする使い方です。


1.著作権侵害にあたらない。
2.引用表記をすれば著作権侵害にあたらない。
3.引用表記をしても著作権侵害になる。

A 回答 (2件)

> 企画書の見栄えを良くするために使うのは



この目的だと、引用の要件を満たせないのでは。

文化庁 - 著作権制度の概要 - 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outli …

| 他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
| 【条件】

| カ 引用を行う「必然性」があること


そのキャラクターでなければならない「必然性」って、無いですよね?
別のキャラクターでも支障ないのでは。
「利益がアップ!」でほとんどの人が連想するキャラクターとかなら可能性はあるかもですが、少なくとも自分は思いつかないです。
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この回答へのお礼

たしかに台詞のためのキャラクターだと必然性が無いですね。
わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/16 09:00

>キャラクターにふきだしを付けて



加工しちゃったら、引用じゃないでしょ?
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