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夫が滞納している税金(市税)について、同居している妻は法的に見て支払い義務が有るのか無いのか教えてください。ちなみに夫の資産は有りませが、妻には少々の資産があります。

A 回答 (7件)

夫の滞納租税に対して、妻は納税義務はありません。


夫婦は相互扶助事務があるというのは租税の世界では摘要されません。
夫婦になってから取得した財産は夫婦共有財産であるという考え方は民法の考え方で、税法では「その滞納者の所有物」でないと差押することはできません。

夫が不動産も預金もない状態で、妻に豊かな資産があっても、妻の資産を夫の滞納租税を原因として差押処分はできません。したら違法です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 22:40

支払の義務は無いが、夫婦助け合いの言葉を借りれば放っておけないような

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/16 15:29

>税金(市税)…



オブラートに包んだ表現では、正確な答えは出せません。
具体的に何の税金です。

国民健康保険税で妻も国保なら、妻にも支払義務があるでしょう。
固定資産税で妻も住んでいる家なら、やはり同様です。

市県民税なら、これは所得税と同じで個々人に課せられているものですから、相続が発生しない限り妻には関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/16 15:30

妻なら有りますよね



普通は払います
差押えされちゃうよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/16 15:30

家に対しての請求ですから、生計を共にしているので支払い義務があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/16 15:30

本人以外に支払義務はないです。


差し押さえについても基本は同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/16 15:31

化粧品など、明らかにあなたのものと断定出来ない場合は、共有財産として、差し押さえは考えられます。

TVやクルマなどです。
そして、税金も、夫婦生活の上で、できたものなら責任は問われるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/16 15:31

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