A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
単に「無効にならない」遺言を書くことだけが目的であれば,弁護士,司法書士,行政書士等の士業者に相談しながら自筆証書遺言を作成すればいいでしょう。
ですが,遺言者の死亡後の遺言執行の容易さ等まで考慮するなら,公正証書遺言を選択したほうがいいと思います。
遺言作成に際して,作成の容易さだけを考えるなら,自筆証書遺言になるでしょう。
自筆証書遺言の有効要件は民法968条にあるとおり,「遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに印を押」すことだけで,それが守られていれば自筆証書遺言としては有効になります。ところが,押印をしなかったり,日付を「吉日」にしたり(具体的な日付が特定できないために無効になる)しまうことにより,せっかくの遺言が無効になる場合があります。他人に代筆してもらうことも自書ではないことから無効になりますし,ワープロで作成しても無効になります(だから弁護士等に「自分の代わりに作成してもらう」ことも無効です)。
実は遺言のトラブルはそれだけではありません。遺言執行のことを考えずに,他人にもその具体的内容がわかる(確証できるレベルが必要です)ような表現をせずに書いてしまったために,遺言の内容が実現できなかったり,相続人間で争いが生じてしまう事態に陥ってしまうことがあります。
そういったトラブルを防ぐ意味で,専門家に検証をしてもらって,「自分で」自筆証書遺言を書く意味はあるでしょう。
ですが,いざというときにその遺言が使用されないのでは困ります。遺言者の死亡の際にその存在を明らかにする必要があります。相続人にその保管場所を知らせておいたり,弁護士等に預けておくという方法もあるでしょう。ですが,その相続人や弁護士等が遺言者よりも先に死亡してしまった場合はどうでしょう。弁護士等預託の場合,遺言者の死亡を知らされずに遺言の提示ができない場合もありえます。せっかく書いた遺言が意味をなさなくなってしまうかもしれません。
しかも,遺言は書き遺すだけでは意味がありません。遺言に基づいて執行ができてこそ,「遺言を遺す意味がある」のです。
その意味において,自筆証書遺言は,作成の容易さの代わりに遺言執行についての要件が加重されていて,家庭裁判所での検認(民法1004条)が必要になってきます。検認手続きでは,相続人全員にその遺言の内容や状態を確認する機会を与えるために,遺言者の推定相続人全員を確認できるだけの公的証明書類(戸籍謄本等)が必要で,それは遺産分割協議をするための戸籍集めと同じことをする必要があるということです。そのため,遺言を執行するまでに時間を要することになってしまうことがあり,それだけ相続人に負担をかけることになります。
ところが公正証書遺言であれば,この検認は不要です(民法1004条2項)。開封制限(同条3項。自筆証書遺言は勝手に開封をしてはならない)もありませんから,遺言者の死後,特別な手続きを経ることなく,すぐに遺言の内容を確認し,その執行に着手できます。公証人が作成することから無効になることはまずなく,公証役場に原本が保管されることから紛失の心配もありません(遺言者の死亡後,公証役場に公正証書遺言の有無の照会ができますし,作成公証役場において謄本の発行をしてもらうことも可能です)。収集する戸籍謄本もわずかで済みますので,相続人の負担も少なくなります。作成には公証人の手数料がかかりますが,リスク回避のことを考えるなら,それに見合ったもののように思えます。
その公正証書遺言の作成に当たっては,直接公証役場で公証人に依頼してもいいのですが,見知った公証人がいる人は少ないと思いますし,プラスアルファのためのアドバイザとしての弁護士等を経由して公証人に依頼したほうが心強いかもしれません。ただその場合には,これまたプラスアルファの弁護士等費用がかかりますので,費用を抑えたいと思うのであれば,ある程度は自分でがんばる必要があるものの,公証役場(全国どの役場でもかまいません)に直接相談して進めるという選択もあります。
長文になりましたが,以上のことから,「より実効性のある遺言」を遺したいのであれば,公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
弁護士、司法書士、行政書士などですね。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言が
ありますが、トラブルを防止するためには
公正証書遺言がお勧めです。
尚、遺言執行者を誰にするかも記載して
おいた方がよいです。
No.4
- 回答日時:
普通は公正証書遺言を作成します。
弁護士、司法書士などに依頼して作成し、証人二人の立会いの下、公証人役場で公正証書遺言として遺言書の原本を保存します。最も真正性が保証される方法です。
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