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旦那と離婚したのですが、結婚中の旦那の市県民税は、給料管理していた嫁だった私が払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

市や県に対して支払い義務を負うのは


名義人です。

夫婦のどちらが負担するかといえば、半分ずつ、という
ことになります。

10万円なら5万ずつ負担します。

給料管理云々は関係ありません。

そもそもですが、そうした負担については
離婚に伴う財産分与の時に話し合って決める
ものです。

財産分与はどうしたのですか。
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多分個人事業主だと思いますが、貴女が管理をしていたら未払は貴女のミスになりますよ。



貴女が払うと言うより共有財産から払うべきです。

その税金は旦那だけの物ではなく貴女の税金でもあります。
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給料管理って、元夫がサラリーマンなのなら市県民税は給与から天引きされていたでしょう。



何らかの事由で給与天引きになっていなかったのなら、市に対しての納税義務はあくまでも夫自身にあります。
放置すると財産差し押さえなどに遭うのは夫のみです。

あとは家庭内の問題で他人があれこれ指図できませんので、元夫とお話し合いください。
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