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19歳、フリーターです。 
私は確定申告をしないといけない人なのかしなくてもいい人なのか教えてください。

H29年度はダブルワークをしていました。
「年間収入」
 ⬇⬇⬇⬇

A社 87万3000円

B社 26万7000円
  (7月から12月末までの5ヶ月働いて退職)

合計114万円お給料として頂きました。


年末調整の書類はA社とB社どちらも書きました。
(年末調整の書類は収入の主なA社にしか出せないことをB社に伝えたところ、それでも書いてと言われたので疑問に思いつつ書きました。)

B社を退職し、年が明けてから平成29年分の源泉徴収票を貰いました。
(源泉徴収税額 8500円)
(乙欄にまるが入っています。)

源泉徴収税額とはなにか。
乙欄とはなにか。
についても教えてください。

至らない文章で申し訳ないのですがこんな感じです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「8,500円を前払いしているのなら、2,900円が多く取られたわけで、確定申告でこれが戻ってきます。」

    とありますが、
    2900円戻ってこなくていいから確定申告をしないというのは法律上ダメなのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/17 16:36
  • どう思う?

    丁寧に回答ありがとうございます。

    少し疑問に思うことがあり、追加で質問なのですが

    1つ目
    「源泉徴収額8500円」と源泉徴収票には表記されていますが、これは給料から引かれてもうすでに納められている税金ということですよね?この8500円を上回る額を納税しなければいけない場合でも年収150万円以下であれば確定申告しなくていいのですか??私の場合は納税額が8500円を上回ることはないのでしょうか?


    2つ目
    ダブルワークをしている人の場合、主ではないバイト先の所得が年間20万円を越えると確定申告をしないといけない。みたいなことがよく書いてありますが、私の場合は主ではないバイト先の所得が26万円です。それでも合計所得が150万円を越えていないので確定申告は不必要ということでよろしいでしょうか?

    3つ目
    給料以外の所得とは具体的になにを指すのですか?



    質問が多くて申し訳ないです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/17 19:36
  • どう思う?

    詳しく分かりやすく説明してくださり本当にありがとうございます。

    質問ばかりで申し訳ないのですが、
    【A社の分の源泉徴収税は納めなくていいのでしょうか??】

    収入が主なA社では源泉徴収票は貰っていません。けれど月々振り込まれている給料の額を見る限り源泉徴収税(所得税?)等なにも引かれていません。(時給×時間数=8万円の場合、そのまま8万円振り込まれています)
    B社では源泉徴収税は納めているのにA社では納めなくていいのでしょうか?
    A社で年末調整は行いました。

    そもそも年末調整とはなにかということも教えてください。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 00:09

A 回答 (9件)

No.8です。



  確定申告とは、全部の所得を計算して申告し、同時に、その所得に掛かる所得税を計算して申告して、その所得税を納税する制度です。
  所得税を計算した結果、納税する所得税がマイナスになるというケースもありますが、その場合は、確定申告をすれば、所得税が払い戻されます。
  あなたの場合は、所得税が払い戻されるケースに該当します。


>【A社の分の源泉徴収税は納めなくていいのでしょうか??】

【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】の文章を注意深く読めば分かると思いますが、「確定申告」は、その人の1年間の全部の所得について行わなくてはなりません。一部の所得を除外して確定申告するのは所得税法違反になります。

  所得税法に(2カ所以上の勤務先で給与をもらった人の場合、給与の合計額が)150万円以下ならば確定申告しなくてもよい、と書いてあるのだから、あなたの場合は、A社の給与から所得税が源泉徴収されていようがされていまいが、B社の給与から所得税が源泉徴収されていようがされていまいが、あるいは両社の給与とも所得税が源泉徴収されていなくても、確定申告をする法的義務はないのです。
  確定申告をする法的義務がないのだから、確定申告をすれば所得税を納税することになるケースであっても、あなたは所得税を納税しなくてもよいことになります。
  まして、あなたは、確定申告をすればB社の給与から源泉徴収された所得税の一部が払い戻されるケースなのだから。


>収入が主なA社では源泉徴収票は貰っていません。けれど月々振り込まれている給料の額を見る限り源泉徴収税(所得税?)等なにも引かれていません。(時給×時間数=8万円の場合、そのまま8万円振り込まれています)
B社では源泉徴収税は納めているのにA社では納めなくていいのでしょうか?

  あなたが両社に提出した”年末調整の書類”とは「給与所得者の扶養控除等申告書」のことです。社員からこの申告書を提出された場合、会社は、毎月の給与に源泉徴収税額表の甲欄を適用して所得税を源泉徴収します。申告書が提出されない場合は乙欄を適用します。
  甲欄の方が乙欄よりも税額がかなり低いです。甲欄の場合は、月に8万円の給与なら源泉徴収する税額は0円です。だから、A社の給与から所得税が源泉徴収されなかったのは正しいです。
  B社は、あなたに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出させたのは間違いでした。しかし、乙欄を適用して所得税を源泉徴収したのは正しいです。

>A社で年末調整は行いました。

所得税法の上では、社員から「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出された場合、A社は、年末調整を行わなくてはなりません。しかしB社は、年末調整を行ってはなりません。

>そもそも年末調整とはなにかということも教えてください。

年末調整は所得税の過不足を精算する手続きですが、詳しくは、国税庁のサイトで勉強して下さい。↓

国税庁>………>年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
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この回答へのお礼

助かりました

いろんな質問に丁寧に分かりやすく回答して頂いて本当にありがとうございます!!私は今回確定申告を行わなくていいことが理解できました。感謝しています。

お礼日時:2018/02/18 22:13

No.7です。



>1つ目
「源泉徴収額8500円」と源泉徴収票には表記されていますが、これは給料から引かれてもうすでに納められている税金ということですよね?

そうです。


>この8500円を上回る額を納税しなければいけない場合でも年収150万円以下であれば確定申告しなくていいのですか??

その通りです。


>私の場合は納税額が8500円を上回ることはないのでしょうか?

あなたの所得税の納税額は、所得控除額がいくらなのかによって決まります。かりに、あなたの所得控除が基礎控除だけである場合は、納税額は、

所得税納税額=(114万円-103万円)×5.105%≒5,600(円)

ですから、8500円を上回るどころか、下回ります。基礎控除以外にも所得控除(例えば国民年金保険料)があるならば、あなたの所得税納税額は、5,600円よりもさらに少なくなります。


>2つ目
ダブルワークをしている人の場合、主ではないバイト先の所得が年間20万円を越えると確定申告をしないといけない。みたいなことがよく書いてありますが、私の場合は主ではないバイト先の所得が26万円です。それでも合計所得が150万円を越えていないので確定申告は不必要ということでよろしいでしょうか?

はい。それでよろしいです。心配ありません。


>3つ目
給料以外の所得とは具体的になにを指すのですか?

ここまで突っ込まれるとは思いませんでした。だから、ラフに書いたのですが・・・

「給与以外の所得が20万円以下ならば・・・」
を厳密に書くと、
「給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下ならば・・・」
となります。

では、給与所得と退職所得以外の所得とは、

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

です。10種類の所得があるわけです。
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>2900円戻ってこなくていいから確定申告をしないというのは法律上ダメなのでしょうか?




少し専門的に書くと・・・

(ラフな書き方ですが)2カ所以上の勤務先で給与をもらった人の場合、給与の合計額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法律上の義務はない。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

ですから、あなたの場合は、確定申告をしなくても法律上はOKなのです。

2900円が戻らなくてもいいのであれば、無理に確定申告しなくていいですよ。
この回答への補足あり
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給与所得者で確定申告が必要な方はこちらに記載されています。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」

質問者様の場合、主たる給与以外の給与収入が20万円を超えますが、それ以外の所得はゼロで収入総額が114万円と150万円を下回りますので、確定申告の義務はありません。

源泉徴収票の源泉徴収税額とは1月から12月までの間に年末調整の清算結果も考慮して、最終的に雇い主が源泉徴収して税務署に納めた額を表します。

乙欄とは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合で、ダブルワークの副業のほうが通常該当します。「給与所得者の扶養控除等申告書」は複数の勤務先で働いていても一か所にしか提出できません。
なお、扶養控除等申告書という名前ですが、扶養親族等の有無にかかわらず提出します。

乙欄の場合、源泉徴収額が通常(甲欄といいます)とは異なり、少額の給与でも源泉徴収されます。
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翌年分住民税の関係もありますから、2,900円の払い損だけでは済みません。


若いんだから社会の勉強と思って確定申告をしておきなさい。
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給与収入が年間で20万円以上ありますから、必要です



>源泉徴収税額とはなにか。

会社が源泉徴収税というのを予め支払う給料から引いています

>乙欄とはなにか。
「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方

子供などを、扶養しているかどうかです。指定ない人には◯が入ります


確定申告をすることで、税額が決まります。
源泉徴収された金額から税金を引いて、余った分は返金(還付)されます。
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>源泉徴収税額とはなにか…



そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>乙欄とはなにか…

会社が年末調整はしないことを前提として、多めに所得税を前払いさせること。
従って、確定申告をして多めに取られた分を取り返さないと損。

一方、A社の年末調整は B社の給料も含めてしてもらったわけではないですね。
あくまでも A社分だけの年末調整ですね。
それで間違いなければ、あなたには確定申告の義務があります。

>合計114万円お給料…

基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、
(114 - 103) 万 × 5.105% = 5,600円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の所得税及び復興特別所得税が発生します。

8,500円を前払いしているのなら、2,900円が多く取られたわけで、確定申告でこれが戻ってきます。

自分で健康保険料を払っているとかで、基礎控除以外の所得控除に該当するものがあるなら、もっとたくさん返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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収入ある者、全て納税義務有り。

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