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自動車ローンの事で質問します。
自己破産を考えています。
所有者がローン会社です。
連帯保証人が妻です。

連帯保証人の妻が今まで通り支払っていく事を
ローン会社に伝えて自動車を残す事は無理なのでしょうか?

A 回答 (8件)

補足 連帯保証人が 一括返済が原則となってますので その上での話です

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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/20 16:49

所有者から 奥さんが車を買うことになります それで 奥さんの 名義で新たに ローンを申し込むことになります 奥さん 自身の 収入と

借入の バランスで審査が通ればローンで組んで支払うことができます
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本来であれば、一括で清算を迫られるのでしょうが、ない袖は振れないため、話し合う事です!それに尽きます。

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この回答へのお礼

相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/19 16:46

弁護士の言う通りです 特定の負債だけ 自己破産の対象から除外することは 認められません。

「虚偽の債権者名簿を提出した場合」に該当し 自己破産による免責が認められません。
弁護士も 不正行為に加担するような そんな手続きはしてくれません。
後で 判明しても同じです。こっそりやっても 他の債権者に見つかったら大ごとになりますよ
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この回答へのお礼

そーゆう事聞いたわけじゃないんだよな〜。わかってますから

お礼日時:2018/02/18 18:19

ローン会社が承諾すればいいですが、私は、少々問題があると思います。


何故ならば、元々、買主がSHITOMさんで、ローンの完済で登録上の名義が買主に移転すると言うことだけで実質的にはSHITOMさんの所有です。(登録上は「使用者」)
従って、破産債権者全員の承諾があればいいですが、ローン会社も破産債権者の一人なので単に奥さんとローン会社との関係ではないです。
おそらくローン会社の回答は「破産裁判所の承諾があればかまいません。」と言うと思います。
なお、今回は自己破産と言うから上記のようになりますが、民事再生ならば債権者も承諾すると考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分が自己破産して 妻に名義変更を承諾してもらえた場合には私は軽自動車に乗るつもりです。
妻がどっちにしろ支払いはするのだから もし残せるならって…感じです。

お礼日時:2018/02/18 17:01

連帯保証人に名義変更って事ですか?



=いずれにせよ、あなたが支払えなくなれば連帯保証人が支払わなければなりませんので
 そういう事になります。
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この回答へのお礼

ローン会社に相談してみます。
相談にのってくれれば ありがたいのですが…。
ありがとうございました

お礼日時:2018/02/17 23:28

ディーラーのローンなど貸してる方は、



回収が出来れば良いので名義変更などの相談にのってくれます。
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この回答へのお礼

連帯保証人に名義変更って事ですか?

お礼日時:2018/02/17 23:04

自動車ローンだけ自己破産から外せば



自動車ローンはそのまま残ると思います

弁護士等に伝えたところの借金のみ

チャラになり伝えていない借金は

自己破産しても借金は残ると思います

私の知り合いは生命保険は自己破産から外していたので

生命保険会社からの借金は残りました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士にその事を相談したのですが
駄目だと言われてしまいました。

お礼日時:2018/02/17 20:48

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