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どこの質問サイトか忘れましたが、税金関係の質問文に西暦を使うと、和暦を使えといわんばかりの主張を繰り返し、ときにヒステリックに行う回答者がいました。

例1:
(質問文の一部) 車両購入日 2014年12月…
(質問文の一部) 開業 2017年1月…

(それに対するその回答者の文の一部)
個人の税金は税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

例2
(質問文の一部)2016年に仕入れた…

(その回答者の文の一部) だから個人の税金は「平成何年」と表すんだって。

和暦で表示すべき?という「根拠」らしきものとして、上記国税庁Ural をたびたび引用しています。

(ここでは「個人の」と書いてありますが、同回答者によれば法人も同様のようで、なぜ「個人の」という断りがあるのか分かりませんが、)税金の質問をするときに西暦でなく和暦を使わなくてはならないといような決まりはあるものでしょうか。

A 回答 (10件)

そのような規定はありません。


申告書内に生年月日を記載する欄がありますが、そこでも元号と西暦を選択できるようになってます。
申告書の表題は「平成28年分」「平成29年分」と元号で統一されていますが
「だから個人の税金は「平成何年」と表すんだって。」
と上からお説教をされるようなレベルの話ではないです。

 元号で話をされた方が西暦でされるよりも、比較的わかりやすい。
というだけの話です。

個人の税金は税金は和暦で「平成△年」と表記します。として、確定申告書の用紙URLを貼っておられますが、これは確定申告書表題に「平成〇〇年」とされているというだけの話で、お国が「税は平成で表記せよ」と決定したのでこうなってるわけではないはずです。

数年たつと元号と西暦が並列して記載されるようになるかもしれないです。

これを述べた方を弁護する(なんの義理も恩義もないですが)と、税法ではすべて元号を使ってます。
「平成28年1月1日以後に取得した場合には」などが例です。
ここから考えると西暦での話ですと、いちいち
「え~と、その年は平成何年だから適用できるかな?」
と置き換え作業が必要です。その置き換えが違ってないかも確認すべきチェック項目になります。
実務家などは頭の中で西暦と元号の変更は即座にできるでしょうが、高齢者だったり、頭が固かったり、西暦と元号の置き換えに「えっと、12を足すんだか引くんだかするんだよな」と戸惑う方ですと「元号が良い」となり、だんだんと「元号でないとアカン」となり、他人様に「元号で表記するってなってるんだよ」と叱りつけてしまう事態になるのだと思います。

私は西暦で税の話をされる方には「できたら元号での話の方がわかりやすいので、お願いします」と言います。手元に元号と西暦の照合表をもって話をすることもあります。
一年ずれたら特例が使えるか使えないかで大きな違いが出る事もあり、勘違いは「大騒ぎ」に繋がります。

既に世の中では「変更がある元号より西暦の方が一貫性があって良い」人が存在することを考えると、
「元号でお願いします」という態度の方がよいかと思います。

それ以上に私は文初めの「だから」に反感を感じます。
まさに上から目線の「私が回答してやってる」「教えてやってる」態度が出ていて、感じ悪いです。
この方は、明白な間違いを回答なさってしまうときがあり(誰でもあること)、それを他の回答者から指摘されても訂正もしないので、「自分の回答とその後につく回答など」を全く読まれてないような気がします。
それでも「人の回答へのお礼がそれか」などと質問者には噛みつくところがあります。
「え~。それを言い出すなら、自分の付けた回答がちがってるよと教えてくれた人になにか一言つけて、回答を撤回するとか訂正するとかしなよ」と思います。

ここでは回答者同士が「それって違う」と言い合う画面が稀にありますが、違ってると分かった際には、「おれが違ってたすまん」と述べることは大事だと思います。
なぜなら「ここに記されてることを参考にしているかた」は質問者だけではないからです。

ネットは間違った情報のデパートだという方がいますが、そのデパートの方が
「個人の税金は税金は和暦で「平成△年」と表記します。」
としてるのですから、まあ、そういうことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後は西暦表記が主となるかもしれませんしね。その人専門の回答サイトであれば「質問中の日付はすべて和暦でお願いします」とでも断っておけばいいのでしょうけど、そうもいきませんね。もっとも、長年回答していて「おれがこのカテの主だ」みたいな自負があるのかもしれませんが、もう少し頭を柔らかくしたほうがいいのではないでしょうか。

お礼日時:2018/02/20 11:12

所得税法及び所得税法施行規則を、ざっと見てみましたが「年月日」を記載する旨の記載はありましたが、西暦とか和暦との記載は説くには見当たりませんでした。

(見落としをしていたとすればごめんなさいです)

官公庁関係は特に、文章についての記載において、作成・発出・施行日等の記載は。過去からの慣例で「和暦」が使われていますので、法的ではなく慣例だと思います。

ただ、質問に多い「年度」と「年分」の区別は、明確に必要かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その人は「昨年度」という記述があると「個人の税金は1月~12月が一括りで、年度(4月1日~4月31日)ではありません」と条件反射的に説くので、それは違うと思います。国や地方自治体の会計年度だけを扱うカテではありませんので。

お礼日時:2018/02/21 15:58

「おれがこのカテの主だ」みたいな自負がある。


そのとおりですね。
「おれが答えないと、誰も答えない」って考えてるのかもしれない。
だから、知らない事でも回答してくる。
「おい、それ違うぞ」と言いたくなる。それこそ「だ、か、ら~。それ、違うって」と言いたくなります。
現在は知らないが、かっては相続税の計算がまともに違っていて、笑った。
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まあ、個人的な決めつけの多い方だから、あきらめる。


取らぬ狸にの皮算用ってのを源泉徴収税額のことについて言われるが、それは「国税庁」から見た場合の事であって、納税者側から見て使うのは、諺の意味を取り違えていると思う。
自分の使ってる言葉そのものが変なのを棚に上げて、上から目線で回答してることに気が付いてない。
常に否定形疑問形で回答をつけてくる癖があるから、かっては質問者から「先生の言われることはきついです」と嫌がられていた。
先生と言われてるのが「誉め言葉」だと思ってたのかもしれない。
良い御年の方と思うので、そろそろ気が付かれれば、このサイトでの重鎮になれるのだが。
今は「この人、ヒマなんだな」と思われてるだけ。
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この回答へのお礼

今日はまた例の人の件で荒れていましたね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/21 15:58

税金の話をするときに和暦を使わなくてはならない決まりは全くない。

税金の話だけでなく、「日々の記帳時も和暦で」というのが、この回答者の主張らしい。
 日本の会計帳簿は日々の記帳も西暦・和暦どちらでもよく、会計ソフトもどちらでも選択できるようになっている。納付書が単に「平成~~年分」となっているに過ぎない。「和暦で表示します」というのは単にその回答者の趣向の押し付けでしかない。

 質問文中に挙っている例文になぜ、「個人の」という断りがあるのかというと、
「個人の税金は1~12月がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31)ではありません。しかも税金は和暦で「平成△年」と表記します。」
という悪文からの一部コピーだからだ。「税金は税金は」と重複してるのも、その証拠だ(カットミスをしたのだろう)。
 年度といえば4月からと決めつける誤り、他にも、扶養といえば「なんの扶養ですか。夫婦間には税務署の前で逆立ちでもしない限り扶養控除が適用なれることはありません」等々の迷文を年中コピペして回答している。異常なほどガチガチに固まった観念から抜け出せないのだ。
 なお「税法は和暦で書いてあるから質問も和暦でするのが礼儀」というのは回答者の驕りというべきだ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに4月始まりの年度は代表的な年度ではありますが、いつも4月からと決めつけ、わざわざ間違った方向へ話をもっていきますね。他、「扶養控除」と書いてあるわけでなく「扶養等」の意味なのに「夫婦間には扶養控除ない」など、揚げ足とりレベルの回答が多いようです。

お礼日時:2018/02/20 11:03

このサイト(教えて!goo)のルールを読んでも、税金の質問をするときに西暦でなく和暦を使わなくてはならないというな決まりはありません。



しかしながら、税金に関する事柄は税法(所得税法、法人税法、消費税法など)に密接に関連するので、回答者は、税法に合わない回答をすることができません。

ところが、税法の交付日も施行日も和暦で書いてあり西暦では書いてありません。税法の条文も、当然、和暦で書かれています。西暦は一つも見当たりません。

また、国税庁のタックスアンサーなども和暦で書いてあり西暦では書いてありません。

例えば、
タックスアンサーNo.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
「 平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。
 ここでは平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法のうち、一般的な減価償却の方法である旧定額法と旧定率法による償却の計算方法を具体的に説明します。
 なお、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の減価償却については、コード2106を参照してください。」
という具合です。

ですから、質問者が、
「私は2007年2月に自宅を新築しました。しかし、2010年5月に開業して自宅の一部を事業に使い始めた場合の減価償却費の家事按分は・・・・・?」
と書くと、回答者は、減価償却費を計算するのに、税制改正前の償却方法を使うのか、それとも改正後の償却方法を使うのかを決めるために、2007年と2010年は平成何年になるのかと、換算作業をしなくてはなりません。つまり、回答者に余計な負担がかかるわけです。

質問する側は、回答する側に余計な負担をかけないように配慮するのが『礼儀』ではないですか。インターネットの世界にも守るべき『礼儀』があると心得て下さい。
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この回答へのお礼

回答あがとうございます。そういう事情であればまだ少しはその回答者のとおりに和暦で質問ということもあるかと思いますが、どうもそういうことでなく、感覚的に西暦は受け入れなれない性分のように見受けられます。
 年月の長い経過を伴わない(税法の大きな改正のない範囲)去年・今年の話だけでも西暦か混じっていると頭ごなしに「和暦で」とお説教しますので。

お礼日時:2018/02/20 10:58

役所関係はぜんぶ和暦です。


「親方日の丸」だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/20 10:53

愛国心はあるのか??



日本人なら和暦を使え!

西暦を使うやつは非国民だ~~~!

和暦を使わないやつは日本から出て行け~~~~~~~~!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。。
「日本人なら和食を食え、洋食を食うやつは非国民だ~~」
「日本人なら和式便所を使え、洋式トイレを使うやつは非国民だ~~」
「日本人なら和服を着ろ、洋服を着るいやつは非国民だ~~」

お礼日時:2018/02/20 10:52

役所で通用する文書は和暦が基準だから


役所向けの資料には、和暦が基本ということ

税金に限らずね
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この回答へのお礼

回答ありとうございます。しかし、役所向けの資料の質問をしているのではありません。

「税金の納付書のこの欄には’’2017年分’’と記入するのですか」という質問に対して
「いえ、日本の税金の納付書は和暦で’’平成29年分’’と記入します」という答えなら実に筋が通っているのですが、それとはかけ離れています。

お礼日時:2018/02/20 10:49

そんな決まりはないです。

でも役所とやり取りする文書が全て和暦基本だから、そうやって使ってないと実際に書くときに「え〜と今が平成xx年だから、2年前は…」なんて操作が必要になり、そこで間違えて書いて役所から指摘されて書き直し…みたいな原因になります。

でもここでの質問は別に役所相手じゃないんだから、そこまで言う必要はなさそうですけど。もしかして役所の中の人なのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
№3様によると、相続税の計算を間違って回答していて、指摘されても訂正しないので役所の人ではないだろうということでした。役所の窓際で1日中回答しているのかもしれません。

お礼日時:2018/02/20 10:45

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