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No.4
- 回答日時:
貴見のとおりです。
仮に彼とその子双方に会う気がない,というか絶縁状態だったとしても,日本の民法では,第一順位相続人として子に相続権があるとしています(民法887条1項)。
その子には何も相続させないような遺言を遺したとしても,民法1028条の遺留分が法的に保障されています。その子本人(またはその相続人)から「遺産をよこせ」と言われれば,具体的に何を渡すのかは別にして,その請求(遺留分減殺(ゲンサイ)請求といいます)に応じないわけにはいきません。
それをわかったうえで可能性に賭けるというのであれば,公正証書遺言を残すことが考えられます。
遺言で,「すべての財産を○○(たとえばあなた)に遺贈する。遺言執行者は○○とする」としておけば,彼の死後,すべての遺産(債務もですけど)はあなたに承継され,その手続きもあなただけで行うことができます。人道的には前妻の子にも父が亡くなったことを知らせるべきですが,遺言の付言事項に「前妻の子とは絶縁しているので,前妻の子には自分の死を絶対に知らせるな」とでも書いておけば,それが言い訳にもなるでしょう。その状態で10年をやり過ごせば,遺留分減殺請求権は消滅します(民法1042条後段)。
そうそう。相続債務はいくらであろうとちゃんと支払わないとなりません。相続債権者から相続人に「お父さん□□が亡くなり,その債務はあなたに承継されていますので払ってください」という通知が行き,そこから相続開始がバレることが考えられるので,秘密にするなら払うしかないのです。
公正証書遺言はお金がかかるから自筆証書でやろう,なんて考えるとそれは通用しません。自筆証書遺言では家庭裁判所での検認手続きが必要(民法1004条1項)になり,その検認手続きには相続人を呼ぶことになる(家裁から通知がされます)ので,前妻の子に父が亡くなった(自分には相続権がある)ことがわかってしまいます。いくら遺言の内容が「すべてを○○に遺贈する」とされていても,遺留分減殺請求をされれば終わりです。彼が独身である場合には,遺産の半分を持っていかれます(民法1028条2号)。
条文を眺めていけば「廃除」なんてのもあります(民法892条)が,この要件は非常に厳しいので,質問の事例ではまず無理でしょう。
まあ,なんにしても,彼が独身で,遺言を残さない限りは全部を持っていかれる(あなたと結婚して子をなせば前妻の子の取り分は確実に減りますので,そこはあなたの頑張り次第かも)ので,それをなんとかしたいなら,遺言を残すべきだと思います。
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