登録免許税の本に「現金で納付する」と書いてあって登録免許税法の当該条文(21条)のタイトルも確かに『現金納付』となっているのですが、肝心の条文中にはそのことが書かれていません。どうしてこの条文で現金納付の意味になるんですか?
(「現金」って千円札などの目に見えるお金のことですよね?)
登録免許税法
第二一条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
登録免許税法21条は、同法3章の第1節の中にあります。
第1節は、納付のことで、その最初が21条でタイトルが現金納付とありますが、22条で印紙でもいいような条文です。
ですから、1節全部を読めば21条が「肝心の条文中にはそのことが書かれていません。どうしてこの条文で現金納付の意味になるんですか?」の答えがわかります。
法律は「編」「章」「節」から構成されていますので、条文だけで全てではないです。
No.2
- 回答日時:
たしかに条文には「現金」とは書かれていませんが,税金の納付は現金でするのが原則なのでわざわざ書いていないのだと思いますし,それをテキストにわざわざ「現金で」と書いているのは22条の印紙納付の特例があるのでそう書いているのだと思います。
ちなみに登記申請の実務では現金納付はほとんど行われておらず(行政庁の嘱託は現金納付してますけど),登録免許税法22条のその他政令で定める場合(=登録免許税法施行令29条)として印紙納付をするのがほとんどだったりします(現金納付のやり方を知らない司法書士はいっぱいいます)。
No.1
- 回答日時:
はじめまして
法令で各条文のタイトルで現金納付と書かれていれば、その条文は当然そのタイトルについての説明になるのではないですか? タイトルも含めて法律だと思いますが。
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