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土地を購入して
ガレージを建てるのですが、
前の前の所有者の公道、隣接地との
境界確認書があります。
隣接の人たちは、当時の所有者から
変わってしまっています。
境界確認は、
そのまま引き継げるのでしょうか。
建てるにあたり、またあらたに
測量、確認しなければならないですか。

A 回答 (1件)

公道との境界と隣地との境界確認は別々?


公道面は相手先が自治体となります、
土地の所有権移転登記がなされていれば
恐らくそのまま生きてくると思います。
役所の窓口で境界確定の確認をすればいいと思います。

いずれにせよ土地購入するに当たって公簿上だけの
面積で買うのは危険です、測量掛けた方が良いと思いますよ。
それのついでに色々調べて貰えばOKです。
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