アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

定住ビザ、永住ビザの外国人に向けて日本語学校を設立したいのですが、条件 、許可など 教えて下さい。

A 回答 (3件)

日本語学校とはいえ、留学の在資とセットではない、定住者、永住者向けの私塾であれば、特段の許可条件はありません。


各種学校という扱い(いわゆる予備校等)にするのであれば、都道府県の認可が必要。教員数・生徒数・校舎面積・最低授業時数等の縛りが出てきます。
専修学校という扱いにするのであれば、学校教育法による縛りが出てきます。監督官庁は文科省、ここまで来ると学校法人でないと無理です。

どういうレベルのものを作りたいのかで、相談先や監督先は変わります。私塾レベルであれば開業届けなどが第一歩ですから、市役所や税務署が口出ししてくれることと思います。
    • good
    • 1

法務省への届けが必要になるようですね。

詳細については法務省にご確認下さい。
なお、日本語学校については従前、財団法人日本語教育振興協会が行う「日本語教育機関の審査・証明事業」はいずれは「廃止」となりました。規制緩和の一環ですが、日本語学校の一層の競争激化になるだろうということは、ご承知下さい。

日本語教育機関の開設等に係る相談について(法務省)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
    • good
    • 1

都道府県庁に学校の設立や運営を管理する部門が有りますから、


其処へ電話確認されるのが一番的確で間違いの無い答が得られると思いますが、

如何でしょうか?、

此処の回答者で監督官庁の事務手続きに精通されてる方はゼロに近いと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!