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今日のニュースで、2015年に埼玉県熊谷市で起こった殺人事件でペルー人の犯人に死刑判決が出ましたが、犯人は統合失調症だそうです。
統合失調症でも死刑になるのはなぜですか?それほど凶悪だからでしょうか?

A 回答 (7件)

検察側死刑を求刑しただけで、まだ判決は出ていません。


原告側は統合失調症を理由に無罪を主張しているそうで、まだまだその段階です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。求刑と判決の意味を間違えてました。

お礼日時:2018/02/19 17:48

犯行時点の判断能力が十分あったと認定されたのでしょうね。

完全に失っていれば無罪、不十分なら減刑ですので。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/19 18:12

資料は読んでいませんがそういうのって大抵主文に書かれていませんか?


勝手な予測ですが、
・鑑定により心神喪失の事実が認定されなかった
・認定されたが比較的軽微で事件との関連が否定された
・心神喪失の有無に限らず強盗の手口から責任能力をが認定された
などいくつかポイントが想定されます。

詳しくはじきに裁判記録が閲覧可能になるでしょう
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そんな些細な事では覆りませんよ、責任能力が有れば良いんですから。


どう考えても欲望の限りを尽くした凶悪犯罪で、極刑は逃れられない。
弁護士も一応言っているだけでもう死刑はしょうがないが、延命処置の段階だね。
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> 統合失調症でも死刑になるのはなぜですか?



凶悪な犯罪以外なら、重度の精神疾患等で不処罰も妥当ですが、まして複数の人命に関わる凶悪犯罪に関しては、「統合失調?じゃあ無罪で・・」なんてワケには行きません。

まず、刑法で犯罪不処罰を定めているのは、「心神喪失」と言う状態であって、統合失調症など、具体的な病気や病名は、関係ありません。
従い、いかなる病気であろうと、心神喪失状態でなければ処罰されますし、たとえ病気ではなかったとしても、犯行当時が心神喪失状態と認定されれば、不処罰になり得ます。

実際、凶悪犯罪ほど、弁護の手段が無いので、弁護側が「統合失調症(精神疾患としては最高レベル)」を主張して、無罪(厳密には不処罰)を求める事件は多々ありますが。
これに関しては、「そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあったとされるものではない」と言う、最高裁判例もあります。

また、心神喪失状態を不処罰(あるいは減軽)とする理由は、「責任能力の有無(あるいは程度)」であって、これは総合的に判断され、特に犯行当時の精神状態が問われるほか、「善悪の判断(弁別)」や、「それに従って行動できる状態か?」と言う部分などが争点になります。

No.1さんが仰る通り、判決はまだで、また地裁レベルで結審する事件ではないですが、現時点でも、確かに検察は死刑求刑しています。
その検察の死刑求刑の根拠としては、「被告は遺体を発見困難な場所に隠すなどした」としています。

すなわち、「善悪の判断が付かない状態の人間が、死体を隠すか?」みたいな話で、上述の「善悪の判断」は出来る状態であって、「悪いことをしたから、隠した」と、自らの判断に従って行動もしているとも考えられます。
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統合失調症でも死刑になるのはなぜですか?


 ↑
刑法では、心神喪失の場合は無罪、心神耗弱の
場合は軽減すると規定しています。
(39条)

この、心神喪失、心神耗弱、という概念は
法的概念です。

だから、統合失調症であっても、心神喪失、耗弱
ではない、という判断もありうるわけで、
その場合は死刑判決も可能です。
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さいたま地検は鑑定留置の「精神疾患なし」との結果を受けて起訴しています。

 その後弁護側の要請で実施された鑑定では「統合失調」との結果が出ました。 すなわち、二通りの鑑定結果が出ているわけですが、「被告は被害者の遺体を発見困難な場所に隠したり、血痕を拭いたりしており、悪いことと認識しており責任能力がある」と言う検察側の主張が通る可能性の方が高いでしょう。
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