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車を新しく買い替え、車種変更による駐車証明を提出したところ、位置指定道路だから許可できないとの返答がありました。これまで、許可されていたことへの答弁もなく、一方的な返答で納得できません。私の家は、5軒が隣接する袋小路の一番奥隣で30年ほど前に一番奥の家を購入したことから位置指定道路の奥から半分以上(40㎡)が私有地です。一番奥のため、隣接する家の方に迷惑をかけることもなくこれまで生活してきたのに、どのような法律から判断されたのか、また、何か証明がとれる策がないか教えてください。

A 回答 (1件)

位置指定道路が建築基準法上も道路として


認められていますので対応は理不尽と思えます。
まさか巾4m切ってるとか接道が2m無いとかでは無いですよね。
駐車可能スペースがないといった事情が無い限りおかしいと思います。
役所では位置指定道路の地図というか図面持ってますし
そこが位置指定取ってる証明はしてもらえます。
それで再度掛け合っては如何ですか?
だめなら行政不服審査にでも・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちょっと間違っており、駐車証明ではなく車庫証明でした。この場合も同様でしょうか。許可できないと言われたのは警察です。
すいませんでした。

お礼日時:2018/02/20 07:39

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