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私は会社に電車で通勤する申請していますが、実際にはバイクで通勤しています。
通勤交通費は電車の定期代(月額約2万円)を受け取っています。
バイク通勤の申請をした場合、ガソリン代の実費、約2千円支給されます。
現在、毎月1万8千円は浮いてきている状況です。
会社に実際の通勤方法がばれた場合、これまで発生した電車の定期代とガソリン代の差額を遡及請求された場合、法律上は支払わなくてはならないのでしょうか?
差額の請求があった場合でも、支払わなくても良くなる手段はないでしょうか?

そもそも、3年ほど前に勤務先の事務所が引越しをしたため、電車通勤が非常に不便になりました。
会社を22:15には出なければ最終電車に間に合わないようになった為、仕方なくバイク通勤を始めました。
定期代とガソリン代の差額はバイクのローンや保険等維持費に充当しています。

A 回答 (8件)

会社側も・・・。



税務上、個人のバイクの所持に関して、交通費とは認
めてくれないのです。だから、現状の出費にあわせて、
あなたに、2万円払ってあげようと思っても、税務署
が許してくれないのです。

交通費なので、所得税かかりませんよね?

だから、会社によっては、「それぐらい払ってあげて
もいいよね。」と思っているところはあるかもしれま
せん。が、表だって、「どうですか?」と聞いたら、
絶対に、「ダメ」と答えます。不正経理として問われ
たり、あなた自身も税金の追徴などがあるかもしれま
せん。よほど、詳しい調査をしなければ、発覚しませ
んけどね。(昔の事は、「知らない」、「電車で通勤
していた」ですみますし)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過去のことを自分から白状する気はありませんが、確かに税務上は問題ありですね。

お礼日時:2004/10/06 02:55

私が、以前勤めていた大会社は合理的な制度で以下の規則でした。

通勤交通費の算定は公共交通機関を利用し最短経路とする・但し自動車、バイクで通勤したほうが時間的、経済的にも勝るものであればそれを認める。事故を起こせば労災になるので自己責任と自覚をもって法令順守に注意するでした・・ガソリン代は電車定期代で充当していました。目の付け所は虚偽の通勤手段方法をなくす事でした・・・
でも時代の流れと言うのか最近は、環境汚染・省エネの観点から公共交通機関しか認めない方向に向かっているようです・・・・
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会社がどのように考えているのかわかりません。


遡って請求するかもしれませんし、詐欺で訴えるのかもしれませんね。
このあたりは他のカキコミを見てもわかると思います。

もうひとつ、通勤中にバイクで事故を起こした場合、これは労災の対象とならないことも考えられます。会社がバイク通勤を認知していない以上、もし何かあって会社側からの保護を受けることはできないでしょう。
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あれ?皆さんと答えた違うのですが少し・・・。



 自分は全然法律しらないですが、1年前くらい前にまったく同じことを番組で相談していました。
 そしたら、ゲストの弁護士が払わなくていいと言ってましたよ。
 通勤2万円かかったとしても会社の時間に間に合えばどのような方法でもいいと言ってました。
 あくまでも会社が下した通勤交通費は「電車」だけじゃなくてもいいとのことです。

 あくまでもその弁護士が言ってたことなので確かじゃありませんが、絶対にそういってたのを覚えてます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
正直、このようなアドバイスを待ってました。
(判例あれば、知りたい気分です。)

お礼日時:2004/10/06 02:07

まともに発覚したら処罰の対象になるでしょうね。


法律上はどうかは解かりませんが。
請求されたら支払わないといけなくなるんじゃないですかね。

>差額の請求があった場合でも、支払わなくても良くなる手段はないでしょうか?

正直にバイクで通勤すると言えば良いんじゃないでしょうか?マイカー通勤に対する補助規定があるのならそちらに切替える方向で総務に話をつければそれだけで済むんじゃないですか?今までのことは話す必要は無いと思いますよ。今のままだと通勤時に事故などに遭遇した場合通勤労災の適用されない可能性もあるかもしれませんし
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
バイクのローンもそろそろ払い終わりますので、気分的にも良くないので、実際の通勤方法に申請し直します。(当然これまでのことはダンマリで^_^;)

お礼日時:2004/10/06 01:05

>差額の請求があった場合でも、支払わなくても良くなる手段はないでしょうか?



ずいぶん虫のいい話しですね。
不当な手段で利益を得ているので、発覚して請求されれば払わなくてはいけませんし、それを理由に解雇もできます。
当然そのリスクは承知の上でそのような行動をされているのですよね。

余談ですが、もし今の状況で通勤途上で事故があっても、労災は適用できませんので、早めに正規の方法に変更したほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに不当な手段で得た利益な訳ですが、その利益は通勤のためのバイクの購入に充てています。
会社は電車通勤時よりも余分な支出があるわけではありません。
仮に会社と争った場合、法律上この辺の事情は考慮されないのでしょうかね?

お礼日時:2004/10/06 00:59

支払わない手段も何も、あなたが逆に訴えられる可能性があります。


ただちに申告した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/10/06 01:06

「バイク通勤の申請をした場合、ガソリン代の実費、約2千円支給されます。

」となっているということは、実際の通勤方法に従って定期代を支給するというのが、あなたの会社のルールだと思います。

とすると、バイク通勤しているにも関わらず電車の定期代を受け取る理由が無いわけですから、差額の変換を求められれば当然支払わなければならないのではないかと思います。

また、これは聞いた話にすぎませんが、詐欺罪に該当する場合もあるとのことです。

>仕方なくバイク通勤を始めました。
その時点でバイク通勤の申請に切り替えておけば良かったのではないかと思います。

なお、法律的なことですので、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
会社には損失が発生していないのに詐欺罪になるとは・・・とほほ

お礼日時:2004/10/06 00:50

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