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金沢市在住の者です。
車を新しく買い替え、車種変更による車庫証明を警察へ提出したところ、位置指定道路だから許可できないとの返答がありました。これまで、この場所で許可されていたのに許可できない答弁もなく、一方的な返答で納得できません。私の家は、5軒が隣接する袋小路の一番奥隣で30年ほど前に一番奥の家を購入したことから位置指定道路の奥から半分以上(40㎡)が私有地です。一番奥のため、隣接する家の方に迷惑をかけることもなくこれまで生活してきたのに、どのような法律から判断されたのか、また、何か証明がとれる策がないか教えてください。

A 回答 (3件)

位置指定道路は文字通り「道路」。


たとえ袋小路でも道路であることは変わりません。
よって道路を車両の駐車場とすることは、車両保管法により認められないのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。以前が間違っていたようですね。

お礼日時:2018/02/20 14:27

以前の判断が間違いで 今回適正にしたと警察の見解でしょう。


車種変更による車庫証明を警察へ提出したのは誰ですか 業者(ディーラーや販売店)でその返答なら諦めるしかないでしょう。
業者の場合 担当者の気質を知ってるので どの担当者に審査されるかを判断して提出します
今までと同じ(随時なら)なら通す 一から調べ直す人それぞれデス。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
以前が間違っていたというか、運が悪かったというか複雑な気持ちですが、今が適正であることがわかりました。
宅地として購入した40㎡の私有地を使うには、位置指定道路の解除しか方法がないのかなあ。

お礼日時:2018/02/20 14:34

私道として使用している共有地を通るのなら、


各所有者から「通行許可書」を取り付ければ良いが、
位置指定道路上を保管場所として申請したのならアウトです。

>どのような法律から判断されたのか
 道路として共有されるべき場所なので、
 保管場所として占有することは許可出来ない。

>一番奥のため、隣接する家の方に迷惑をかけることもなく
 占有することが迷惑なのです。
 どうしてもその位置を保管場所としたいのであれば
 その位置の土地を「買い取る」ことを検討されては。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/20 14:29

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