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青色申告2年目です。。

今年、赤字決算となってしまいました。昨年分の所得税の還付を請求できる、とあります。
昨年、医療費控除もすっかり失念、申請がまるっと漏れていたため、税務署で「更正の手続きを取ると良いですよ」と教えて頂きました。

併せて行おうと思うのですが、結局、所得税分のみの還付となるのでしょうか。
(住民税やその他に反映はされない?)
また、今年(29年分)の損失を昨年分にどのように繰り戻す手続きを行うか、や書式など、併せて教えて頂けますと幸いです。

何分不勉強で申し訳ありませんが、これから勉強を進め、理解を深めたいと思います。
よろしくお願い致します。

「青色申告2年目です。。 今年、赤字決算と」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 質問の仕方が悪かったようで、すみません。。


    私が質問したかったのは、

    ①繰戻の適用範囲が所得税だけなのか、住民税や健保税など税務署以外の市町村管轄の税にも遡って適用されるのか。
    ②医療費の更正手続きと繰戻手続きが一緒にできるのか。手続きの仕方について。

    でございます。わかりにくくてすみません。

      補足日時:2018/02/20 17:22
  • うーん・・・

    詳細を付け加えますと、一昨年の黒字が去年の医療費の更正のみで帳消し(プラマイゼロ)になる場合、今年度のことも踏まえ、去年の損失をすべて一昨年に回すことが得策かどうか、という打算もあります。
    実際、一昨年の黒字のために健保税がやたらと高額で、昨年大変苦しい思いをしました。
    相談に出向いた市税の担当者の方から親切に「医療費の申請が漏れていて、その分、収益が出てしまったことになっているのであれば、今からでも更正というのをやった方がいいですよ」とアドバイス頂いたのです。そして、あとから繰戻についても知り、それも反映されるのであれば、去年の住民税、健保税に加え、事業途中での損失とダブルパンチで生活のゆとりが狭まり、その肩の荷がずいぶんおりるな、との打開策としてでもあります。

    長々とすみません。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2018/02/20 17:36

A 回答 (6件)

順序があります。


1 更正の請求
  医療費についてです。
2 損失の繰り戻し請求
  29年度の赤字を前年に繰り戻しての還付請求

ここでちと問題があります。
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求(以下繰り戻し請求とします)は期限内申告で行う必要があります。
そこでご質問と同様の疑問が生じます。
繰り戻し請求をして還付を受けた際に、改めて更正の請求ができるんか?と言う点です。
A仮に繰り戻し請求で納税額が全額還付されてしまえば、医療費控除の効果はないわけです。
B繰り戻し請求での還付後に、さらに納税額が残っていた場合には医療費控除の更正を受ける効果は残ります。

Aの場合には更正の請求はしない
Bの場合には、更正の請求書の提出をして、さらに申告期限内に繰り戻し請求をする

という事でよろしいと思います。

更正の請求は「その年度の納税額が過大であったこと」でできる制度。
しかし繰り戻し請求で全額還付されてしまうなら、あえてする必要がないからです。

繰り戻し請求をして還付を受けた年度(28年)は、課税客体そのものが減額されるのではないので、住民税の課税額に変更はでません(医療費の更正請求は、課税客体が変更されるので住民税が変わる)。
これを考えると、更正の請求をしたのちに、期限内に繰り戻し請求をするのが良いのかなと思います。
更正の請求が認められたのちの額を、繰り戻し請求額の基礎額とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

まさに私が今回求めていたご説明・ご回答でした!
順を追って明快にご説明頂いたので大変わかりやすく実際にどのように対処していくか方向性が見えてまいりました。
本当に助かりました。

お礼日時:2018/02/26 17:35

話題が違うので別回答にします。


「医療費の申請が漏れていて、その分、収益が出てしまったことになっているのであれば、今からでも更正というのをやった方がいいですよ」というアドバイスは的外れですね。
医療費控除は収益と無関係の所得控除です。
課税所得は減少しますので、自治体の健康保険料が「納税額」から算出されるのでしたら、効果はありますが、医療費控除が漏れていて収益がでているという表現をされる市の方の表現が違う気がいたします。
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この回答へのお礼

そのようですね。市の方も、正確にはわかっていなかったようです。

無事、数万円ほどの還付を受けられることとなりました。

わかりやすくご教示下さり、ありがとうございました。

回答を待って良かったです。

お礼日時:2018/03/03 15:02

青色申告をやっておられるなら市内の「青色申告会」に加入はされていないのですか?


青色申告のし始めは申告会にいろいろ相談をした方が良いですよ。

>今年、赤字決算となってしまいました。昨年分の所得税の還付を請求できる、とあります

とのことですが、昨年の所得税は一昨年の所得に対する課税ですから、昨年の所得の赤字とは関係ないと思いますが。

昨年の医療府控除の申告漏れは「e-Tax」で書面が作成できます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

トップ画面の下部の「確定申告書作成コーナー」から次の画面の下部「更正の請求書・修正申告書作成開始 」で作成して税務署へ提出すれば良いです。

昨年の申告書のコピーは残っていますよね。コピーが無いと出来ませんけど。

一昨年の医療費は10万円以上ありますか?また生命保険会社などからの「入院手術給付金」などがあれば記入するようになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

普通に昨年(?一昨年の)申告書はありますよ。捨てないです、普通に。

すみません、補足もお読み頂きたいです。あと見たら粗くなっちゃってますが画像も。
参考書に「純損失を生じた年の前年分も青色申告をしている場合 その純損失分を前年分に繰り戻して所得税の還付を請求できる」とありますが、その手続きが昨日までわからなかったのと、医療費控除分と相殺になるのかという点です。

手続きついて知りたいのは繰戻しについてです。

医療費控除は忘れてただけで手続き方法を知らないわけではありません。

お礼日時:2018/02/21 11:45

去年の確定申告の控えはありますよね?


だから、サイトで修正申告のデータを入力してご覧、それで判るから
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税額よりも医療費が多ければ、その分は還付されます。



繰戻は出来ません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>繰り戻しはできません

とは?どういうことでしょう。
29年分の損失について、28年の申告への繰戻ができない、ということなのでしょうか。

すみません。尋ね方が悪かったようです。

>税額よりも医療費が多ければ、その分は還付されます。

これは理解出来ています。

お礼日時:2018/02/20 17:22

今年?


去年では??

https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
こちらから、一昨年の更正の請求書・修正申告書作成開始をしてください
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この回答へのお礼

今年(申告分)としての、という意味でカッコつけて(29年分)と書いています。

伺いたいのはe-TaxのリンクURLでなく、

所得税(国税)のみについて、更正の内容が適用となるのか、過去に遡って、住民税にも適用されるのか、が1点。

もう1点として、損失分の前年への繰り戻しの手続きについてとなります。


記述が曖昧で失礼致しました。
ご存知の方、おられましたらご教示のほど、よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/02/20 14:47

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