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民訴法114条2項は相殺の判断につき理由中の判断に即判力が生ずると規定するが、判決理由中の判断の拘束力について、例外は認められるか否か、自説を明らかにして、その根拠は何かを明らかにした上で説明してください。
再試験の問題です。
教えてほしいです。
お願いします。

A 回答 (1件)

下記を参考してください


http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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