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ドイツ人に質問です。

ドイツには労働時間法で1日の労働時間が8時間が基準で残業時間は1日2時間まで超過可能で2時間残業を越えると会社に罰則が決められているそうです。

でもインフラとか医者とかどうしても2時間の残業で終わらなくなって途中で切り上げることが出来ない仕事をしている人はどうしているんですか?

1人の手術に12時間かかるとしたら2人の医者で手術するのですか?

インフラの障害が発生して復旧に10時間以上掛かる場合は作業員は交代して作業を続行するんですか?

A 回答 (3件)

3年半以上前からこのサイトを見ていますが、ドイツ人はいないはずです。

およそ法律というのは、1、2行の簡単なものではなく、たくさんの条項、条文があります。労働時間は1日8時間、残業は2時間、というだけの条文のみを杓子定規に適用したら、支障の出る職業、全く成り立たなくなる職業、物理的にそんな条件を満たすのが不可能な職業などいくらでもあります。そういうことはちゃんと考慮して、細則や例外というのが記されています。

ドイツの労働時間法はArbeitszeitgesetzといいます。読むのは難しくないのですが、全文はいささか長いので、要所だけを見て回答します。原文を転載すると字数オーバーになるので、訳文、要約文のみとします。

まず冒頭です。第1章は、この法律の目的と用語の定義なので飛ばします。第2章第3条に、原則が書かれています。

平日の労働時間は8時間を超えてはならない。もし、6か月、もしくは24週以内の平日の平均労働時間が8時間を超えなければ、1日の労働時間は10時間まで延長できる。
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.html

というようなことが書かれています。つまり、2時間の残業が認められているとはいっても、平均の労働時間はあくまでも8時間にとどめなければいけないので、もし残業をしたら、その分ほかの日の労働時間を減らさなければいけません。
同第2章第5条第1項には、休息の時間が定められています。1回の労働の終わりから次の労働の開始までの間に、少なくとも11時間の連続した休息時間が確保されなければなりません。
第2項には例外が記されています。

(2) (要約)第1項で定めた休息時間は、病院等、人の治療や看護をする施設、ホテル、放送局、農業、畜産業においては1時間の短縮ができるが、1回の短縮に対して、1か月以内もしくは4週間以内に休養時間を12時間に延長して相殺しなければならない。
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__5.html

ここから先はしばらく省略しますが、
第3条には、病院で、緊急の呼び出しに待機している場合のことなどが書かれており、
第4条には、1日の労働時間内に取るべき休憩時間について定められています。
第7条には、ここまでに定められていることに対する例外措置が記されています。
ここは長いので冒頭だけ紹介します。

(1) 雇用契約上の勤務協定によっては、以下のことが許される。
1. 第3条の規定とは異なり
a) 労働時間内に、常に著しい当直勤務等が必然とされる場合、労働時間は10時間を超えて延長することができ、
b) 別の相殺期間を定めることができる。
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__7.html

第3章は、日曜、休日に関する細則なので飛ばします。
第4章第14条には、例外的、もしくは緊急な事態に関することが定められています。

(要約)
(1) 関係者の意志と無関係に起きた緊急事態や異常事態で、それによって引き起こされる結果がほかの方法によって排除できないような場合、特に原料や食品の腐敗を招く場合や事業の失敗がアラブまれる場合での一時的な労働においては、(上記のいくつかの)規則は遵守しなくてもよい。
(2) 同様にこれらの規則を遵守しないことが許されるのは、
1. 比較的少数の労働者が、それを遂行しないと業績を悪化させたり著しい損害をもたらしたりするような仕事に一時的に従事している場合
2. 研究や学術活動においてや、人や動物の治療、看護に際して、一日内に延期不可能な仕事の準備、完了作業がある場合
(以下略)
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__14.html

第15条には、交代勤務の場合や建築作業の場合の例外措置が書かれています。
第6章第18条には特則があります。

(要約)この法律が適用されないのは、経営組織法第5条第3項でいう統率責任を担う労働者や主任医師、各々の仕事に関して独自に決定をする資格を有する公共官庁の責任者や公共機関の責任者及び勤務者、家族団体で信頼関係にある人物と同居し、自己責任で教育、世話等をしている労働者、教会や宗教団体の儀式領域等である。
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__18.html

ここまでで充分わかると思いますのであとは省略しますが、このほかに官公庁、航空関係、水運業や輸送業などの業種に関しても異なる規定があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

ドイツ語翻訳助かります

お礼日時:2018/02/22 18:36

別のQ&Aにも同じ質問が出ていますが、向こうのドイツ語カテも私が長いこと担当してきました。


あそこは質問がほとんど出なくなっているため、回答者もほぼ皆無です。
こちらで回答済みということで、向こうには投稿しませんのでご了承ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/22 18:36

No.1ですが、第4章第14条の要約でタイプミスがありました。



(1) 関係者の意志と無関係に起きた緊急事態や異常事態で、(…)特に原料や食品の腐敗を招く場合や事業の失敗が危ぶまれる場合での一時的な労働においては(…)

× アラブまれる → ○ 危ぶまれる
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/22 18:36

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