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夫が国民健康保険、妻が社会保険




相談させてください。
夫:自営業 年収300万程 国民健康保険
妻:看護師 年収350万程 社会保険

まだ入籍はしていませんが
彼の親に結婚するなら仕事辞めるか
パートかアルバイトした方がいい。
と私には到底理解できないことを言われました。
息子の税金が高くなるから、と。
息子の扶養に入った方がいい、と。

まず、私の考えでは、
国民健康保険に扶養という枠はなく
世帯の人数分の合計所得によって
次年度の保険料が決まるんですよね?

今彼は両親と世帯が一緒で
彼の両親と彼の所得が世帯主である
父親に税金という形できている。
これであっていますか?

なので、今後入籍し、彼がその世帯から抜け
あらたな家で彼が世帯主になります。
そうすると、彼だけの前年の所得を
払っていくということになりますか?

私は社会保険なので保険料は別。
市民税なども彼と私別々にきますか?
それとも世帯主が彼になるので
私と彼の分まとめて来るのでしょうか?

彼の親が言う、
息子の税金が高くなるから扶養に入れ
仕事辞めるかパートにした方がいい
とはどういうことでしょうか。

A 回答 (2件)

> 彼の親に結婚するなら仕事辞めるかパートかアルバイトした方がいい。


>と私には到底理解できないことを言われました。
> 息子の税金が高くなるから、と。
> 息子の扶養に入った方がいい、と。
先方のご両親の本当の考えは判りませんが、考えられる思考パターンは

あなたの収入が一定額未満であれば配偶者控除が使える
 ↓
息子が支払う所得税が安くなる[世帯の収入合計なんてどうでもいい]
 ↓
だから、パートかアルバイトになるべき
 ↓
それを拒否すると言う事は、息子は高い税金を納める[1人の時と同額の筈だけど]


> まず、私の考えでは、
> 国民健康保険に扶養という枠はなく
はい、その通りです。


> 世帯の人数分の合計所得によって
> 次年度の保険料が決まるんですよね?
1番さまが書かれております通りです。

国民健康保険料は次の3つの組み合わせです。
・国民健康保険に加入している方の所得合計額から算出される「所得割」
・1世帯に対して◎◎円という「平等割(世帯割)」
・加入者1名毎に××円という「均等割」
【大阪市の例】
 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369 …
【静岡市の例】
 http://www.city.shizuoka.jp/000_003434.html


> 今彼は両親と世帯が一緒で
> 彼の両親と彼の所得が世帯主である
> 父親に税金という形できている。
> これであっていますか?
税(保険税)として請求が来ているかどうかはわかりませんが、世帯主が納付義務者ですね。


> なので、今後入籍し、彼がその世帯から抜け
> あらたな家で彼が世帯主になります。
>そうすると、彼だけの前年の所得を
>払っていくということになりますか?
所得割の部分はその通りです。
その他に 平等割と均等割 が発生するので
 「所得割(彼の分だけ)」+「世帯割」+「均等割」×1名
と言う形になりますね。


> 市民税なども彼と私別々にきますか?
> それとも世帯主が彼になるので
> 私と彼の分まとめて来るのでしょうか?
個人住民税は其々が納付義務者です。
また、会社勤めしている方は原則として賃金から控除する「特別徴収」方式で納めるので、自宅(世帯主)宛に通知書が届くと言う事はありません。


> 世帯人数が増える分、
> 何か割り引き?とかってありますか?全員国保だとして。
人数による割引はありませんが、保険料(保険税)の額には上限が有ります。
なので、上限額ギリギリに改装にいる世帯であれば、国保加入者が増える事で世帯の可処分所得が増えると言う事もあり得ます。

でも、彼と結婚したら、彼の両親とは世帯が分かれるのですから、年収300万円の彼にとっては関係ない話しだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
配偶者控除、きっとそれのこと言いたいのですね彼の親は。

お礼日時:2018/02/22 18:48

>息子の税金が高くなるから、と…



確かに変な親 (舅・姑) ですね。
結婚したからといってそれだけで税金が高くなることはありません。

百歩ゆずって、税金が高くなるとしてもそもそも税金が稼いだ額以上に取られることは絶対にありません。
少々の税金が増えたところでその何倍ものお金が家計に残るのなら、そっちのほうが良いと考えるのが普通の人です。

税金はびた一文払いたくない主義の方のようです。

>国民健康保険に扶養という枠はなく世帯の人数分の合計所得によって…

確かに (保険料が) 不要イコール扶養ではありませんが、世帯の人数分の合計所得といっても、あくまでもその世帯で国保の人の数だけですよ。
結婚して新妻が社保なら夫の国保税に新妻の所得は関係しません。

>今彼は両親と世帯が一緒で彼の両親と彼の所得が世帯主である父親に税金という…

国保税に関してはそうなんでしょう。
結婚したとしても舅さんと同居するとしても、あなたが国保でない以上、舅さんの国保税は今までと全く変わりません。

>それとも世帯主が彼になるので私と彼の分まとめて来るの…

いやいや、そうではありません。
所得税や住民税については、家族合算の概念はなく個々人に課せられます。

>彼の親が言う、息子の税金が高くなるから扶養に入れ…

無知で言っているだけじゃないですか。
国保についてはあなたのお考えのとおりです。

所得税・住民税については、妻が無職あるいは低所得なら夫の税金が少し安くなることはあります。
しかし、繰り返しになりますが夫の税金が少しぐらい安くなるからといって、妻に働くのを止めろというのは間違っています。

税金さえ安ければどんなに貧乏しても良いとでも考えているみたいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ですよね、彼の親が無知なんですね。

世帯人数が増える分、
何か割り引き?とかってありますか?全員国保だとして。

お礼日時:2018/02/22 11:32

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