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先日、父85歳で亡くなり、高齢者で二人暮らしでした。
父は2ヵ月で厚生年金約6万円、国民年金約12万円。
母は国民年金約12万円支給されていました。
遺族年金の手続きをしましが、母には、厚生年金の遺族年金で、2ヵ月で約1万円プラスになっただけでした。
なかなか仕組みが難しく、それしか支給されないのでしょか。
国民年金だけですと生活が厳しいです。

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金の遺族年金が2ヶ月で1万が予想より少なく、厚生年金の部分の4分の3が遺族年金で支給されるのかと思っておりした。(2ヵ月で9万円)
    貯金で何とか生活するしか有りませんね。

      補足日時:2018/02/22 21:26
  • 訂正(2ヶ月で45000円)

      補足日時:2018/02/22 21:30

A 回答 (4件)

ひとつ補足します。



お母さんは厚生年金を一部受給している
ということはないですか?

その場合、遺族厚生年金からその分が
引かれることになります。

お父さんの老齢厚生年金の3/4の受給額を
お母さんの老齢厚生年金と遺族厚生年金で
受給できることになっているのです。
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あなたの考え方で合ってます。


4分の3で間違いありませんよ。

間違っている、誤解されている
と思われる点は、
年金の内容、内訳か、
支給のされ方(開始タイミング)
じゃないかと思われます。

お父さんの6万円の老齢厚生年金
の内訳、
または遺族厚生年金支給タイミング
あたりが、ひっかかります。

内訳は年金通知書が毎年来ていたと
思われるので、よくご確認下さい。

国民年金の12万、年間72万は
まあ、そのぐらいあって、
おかしくはないです。

厚生年金の6万、年間36万は
とても中途半端で少ないです。
また、支給開始のタイミングも
気になるところです。

年金相談センターや年金事務所で
そのあたりの資料をもって、よく
訊いた方がよいと思います。

あなたの言っていることは正しい
ので、よく念を押した方がよいです。

間違いが見つかることもままある
ことですし、特にいつからの分が
いつのタイミングで支給開始となった
とか、最初の所なので特別なんだとか
納得のいく説明をしてもらった方が
よいです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

金額どうであれ聞いてみることにします。

お礼日時:2018/02/26 07:41

父とか母とかの記載がありますから、あなたは子になるのでしょうね。


厚生年金からの受給額が少ないことから、厚生年金の加入期間が短かったのだと思います。

遺族厚生年金については、以下の年金機構のサイトを見られてください。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …


また、老いた親は子が扶養する事と成っています。⇒民法第7章(第877条~第881条)が扶養に関する規定です
民法第877条が扶養義務者に関する記載です。
同878条~第881条もお読みください。

http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.7
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お父さまは厚生年金と国民年金合わせて月9万支給されていて、お母様が6万ですか…。


それなら月9万に遺族年金が加算されますね。
たしかに年金だけだと厳しいですが、生命保険などには入られていたり預貯金などはないのですか?
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