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12月の下旬に籍を入れましたがまだ
夫とは同居していなくて、実家暮らし
なので親の扶養に入っています。

結婚したら扶養とは関係なくすぐに
社会保険を夫の会社のものに変えなくては
いけないということを親も私も知らずに
1月4日あたりまで使っていました。その中で
2回病院に行き保険を使いました。

その後に社会保険の移行をしたのですが
2回分の保険料を前まで加入していた
保険会社に返し新しい保険会社に請求する
手続きを行わなくてはいけないですよね?

親に説明したのですが、婚姻日から2週間
以内なら大丈夫だと言われたのですが
間違っていますよね?

早く申請しないと保険会社から
請求が来てしまいますよね…

無知ですみません。。

A 回答 (4件)

>12月の下旬に籍を入れましたが、まだ夫とは同居していなくて、実家暮らしなので親の扶養に入っています。



どうして籍を入れたの????
偽装結婚???


民法に定める婚姻の効力
民法第4編第2章第2節に「婚姻の効力」についての規定があり、その中に第752条があり、その条文が以下です
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


民法のURL
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.2.1
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>なので親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>結婚したら扶養とは関係なくすぐに社会保険を夫の会社のものに変えなくては…

2. 社保の話なら、そんなルールはありません。
親の会社・健保組合が認めるなら、今までどおりで差し支えありません。
あくまでも親の会社・健保組合が認めるか認めないかだけです。

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違うのです。

>婚姻日から2週間以内なら大丈夫だと言われた…

親の会社・健保組合がそういうのならそうなんでしょう。
それでも 2週間は過ぎているのですよね。
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この回答へのお礼

社会保険の話です!

そうなんですね、親に
言われるがままに行動して
いたのでよくわかっていません
でした…

保険を使ったのも新しい社会保険に移行したのも2週間以内だったのでそこは大丈夫だと思います!

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/22 22:27

>結婚したら扶養とは関係なくすぐに


>社会保険を夫の会社のものに変えなくては
>いけない
そんなルールはありません。
デマか、誤解です。
誰に言われたのですか?

生活の実態に合わせるのが、
一番よいです。
住所は親御さんの所なんでしょう?
ひとつ屋根の下で住んでいることを
普通、生計を一にして、扶養されて
いることを言います。

これから切り替えればよいです。

従って、これまでの医療費などは、
今のままでよいです。
惑わされてはだめです。

ここで、ひとつ気がつきました!

ご主人の扶養に入ることで、
あなたの国民年金の保険料が
タダになります。

その分、年金保険料を払って
いる人は、損と言えます。
誰かが、それに注目して、
早く切り替えた方がよい。
と、言ったのではないですかね?

ということで、慌てなくてよいので、
好きな時期に、切り替えて、
年金保険料をタダにして下さい。

本来なら、ご主人と同居したらが
一番よいとは思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

親に言われるがままに
行動していました…

住所は親の元です!
医療費はそのままで大丈夫
だったのですね!

3月まで学生なのでまだ
年金は払っていない形に
なっています!四月からは
切り替えようと思います!

詳しくありがとうございます♪

お礼日時:2018/02/22 22:29

社会保険事務所に、聞いてみて下さい。

その方が確実です。
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この回答へのお礼

たしかにそれが一番ですよね…
ありがとうございます!!

お礼日時:2018/02/22 22:29

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