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学生で、アルバイトをしていますが一週間後に解雇状態になりました。本日張り紙で告知されました。(その時間帯の人全員解雇)
*アルバイトで3年程務めました。
*大体週2、長期休暇中は週4,5回の勤務。
*解雇理由は「その時間帯の営業中止」(飲食店/店の一方的な都合)
*直接解雇と言われたわけではなく「●日(一週間後)から昼時間帯の営業を停止するのでこの日以降の昼のシフトは無効」と張り紙。解雇すると直接云われたわけではないのですが、実質解雇を同じ状態。
*保険?等には一切はいっていなく、契約書も交わしていない。そういうところにはいい加減な店だったので・・・(ある意味自由といえますが・・・)

一ヶ月以上前に解雇告知しなければ、一ヶ月分相当の給料の支払いができるようなのですが上記の場合はどうでしょうか?請求できるでしょうか。

一週間後にいきなり解雇ということで今とても戸惑っています。そんな急に新しいバイト先が見つかるわけでもないし、でも見つけなければならないし。

一ヶ月分相当の給料を請求できるにしても、手紙で伝えようと思っています(店長に会う機会が無いため)。またあまり日を置かない方がいいとのことで、今急いでいろいろ調べているのですが、こちらでもアドバイスを頂きたいです。必要な事があればまた書きますのでよろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

 契約の更新をしないのではなく、解雇ですよね?(^^;)



>一ヶ月以上前に解雇告知しなければ、
>一ヶ月分相当の給料の支払いができるようなのですが上記の場合はどうでしょうか?請求できるでしょうか。
 30日前に解雇予告をするか、
30日分の賃金を支払って即時解雇するかです。
これはミックスすることができ、併せて30日分になれば良いのです。
ようは労働者が30日間は、
困らないようにしろということです。

 解雇予告が不要なのは、
1.労働者の責による懲戒免職
2.非常災害等で事業継続が不可能になった場合
3.日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
4.契約期間が2か月以内の者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
5.4か月以内の季節的業務に使用される者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
6.試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
で、1番2番は所轄労働基準監督署長の認定が必要です。

 今回の場合はどれにも当てはまりませんから、
30日前の解雇予告又は30日分の解雇予告手当てが必要となります。
とりあえず、7日後に解雇なので、
23日分の解雇予告手当が支払われれば、
問題が無いことになります。

 ちなみに、解雇予告手当は、
賃金や退職金等と違って時効がありません。
これは、解雇予告手当が支払われていないということは、
解雇が成立していないということになるからです。
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この回答へのお礼

はい、解雇です。
もともと、「いつまでの契約」というものがないので更新という事自体がないのですが、そう云う事も含めて監督署に相談に行きました。

で、どうなったかは他の方のお礼の通りですが、
また別スレッドにて相談させていただきたいと思っています。
今なら小額訴訟も考えているので…
全く無反応な会社(店)に今は怒りも感じているほどです。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 22:57

すでに親切なレスが付いていますが、



解雇といっているのはご質問者であって、経営者ではないように思えます。

雇用契約に限らず契約というものは、契約当事者のどちらか一方が明確に破棄しないかぎり続くのです。仕事がなくなるということと、雇用契約が切れるということは別物です。

まずは、仕事がなくなるであろう仲間でグループをつくり、経営者に対し、「自分たちはどうしたらいいか」「お給料はいただけるのかどうか」としつこく質問してください。従業員側の要望として「今後も働き続けたい」ということであれば、はっきりと「今後も働き続けたい」と申し出ます。

経営者ははぐらかそうとするかもしれませんが、質問に対する直接的な回答を執拗に求めます。

得られた回答をもとに、またスレッドを立てていただいた方が、より具体的なアドバイスをいただけるかもしれませんよ。

事実関係をしっかり抑えることが、トラブル解決の糸口です。

東京ですと都庁(行政)の中に労政事務所というセクションがあり、労働者側の立場になって電話で相談に乗ったり、悪質な場合は経営者に電話を入れるくらいのことはしてくれます。
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この回答へのお礼

こんばんわアドバイスありがとうございます。
あれから2ヶ月たって、監督署にも現状を説明したところ解雇ととれる張り紙での通達、又、今後「ごくろうさまでした」と今後そこで働けるような気配のない発言から解雇ととれる、といわれました。

あれから昨日〆切として請求書をだしたのですが・・

また別スレッドをたてて今回の件相談させていただきたいと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 22:55

 シフトで所定労働日が決められた分について、法26条の休業手当の請求事案と思います。

使用者側からの労働契約解除の意思表示がありませんから、シフト分については、使用者が他の勤務時間に振替えるか、休業手当を支払い、シフト分の日程終了後に、継続雇用するか、労働契約の解消を申し入れるかの問題と考えます。

 法担氏、または現職監督官の見解をお待ちしましょう♪
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

とりあえず今回の件が解雇なのかどうかも含めて監督署へ相談に行った所、張り紙のみの通達だが実質現状が解雇ととれるので、予告手当てが請求できると言われました。

実は昨日までとの〆切をつけて請求をだしたのですが、
全く無反応で…
ここで引き下がるわけにも行かないので今後どうしたらいいかまた迷っています。

監督署へしょっちゅう行く時間がある身ではないので
またこちらで相談させていただきたいと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 22:52

アルバイトでも、最初の14日間の試用期間を除き一般労働者と同様解雇予告は必要です。


参考URLをどうぞ

参考URL:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rouki …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
とりあえず皆様の意見を取り入れ、監督署に相談の上昨日〆切付けで請求書を送ったのですが無反応なのでこれからのことをまた別に相談させてもらいたいと思います。

お礼日時:2004/12/16 22:49

 この状態を解雇と判断し、店に行かなければ、逆に退職(辞職)したと言われるかも知れません。

店としては、就業時間帯を変更するという手段もありますから。
 また、店としては、時間帯が合わないなら、辞めてもらうと言うことも有り得ます。この場合、その合理性は、裁判所しか判断できないものです。
 いずれにしても、店側が解雇と言わない限り、解雇であるとは判断できないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

そうなんですよね、「時間帯があわないなら辞めてもらう」という風にさせようとしているのだと思います。私の店は一ヶ月二ヶ月店に行かなくても退職とは思われないルーズなところなんでそれは大丈夫なんです。

私達側が「辞める」と云えば不当解雇でなくなるので多分そう云わせようとしているのだと思うのですが、ちょっとのほほんとした店長なので一応「解雇なのか?」どうか聞いて見たいと思います。並行して労働事務局にこういう状態だと相談をしようかな・・・と考えています。

でもやはりちゃんと「解雇」だといわれないと厳しいんでしょうね(><)

お礼日時:2004/10/06 21:46

rach45さん突然の解雇お怒りの事でしょう。


ネット見ましたけど今回のケースは、保護されると思いますよ是非参考にと思いURLを張ります。
PS改善されらなかったら一度弁護士に相談されてみては?

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/trou …
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

参考URLどうもありがとうです♪
とりあえず弁護士はお金がかかるので労働局に行って、仕事探しつつなんとかしようと思っています♪

参考URLのように「解雇だ」といわれていないのが痛いのですが・・・

ありがとうございました☆

お礼日時:2004/10/06 21:35

とりあえず弁護士会で弁護士を紹介してもらって、法律相談を。


30分5千円くらい。

アドバイスをもらったら、内容証明で意志を伝えましょう。自分で書けば、郵便代だけ。
(弁護士名で書いてもらうと何万かかかります)
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
とりあえず、近場の労働事務局へ行って相談に乗ってもらうつもりです。やはり弁護士さんに頼むとお金がかかってしまいますよね…貧乏学生の身でできればそれは避けたいのですがやむをえない場合は法律相談に乗ってもらうことにします。

内容証明、今はネット上でもだせるし、東京地方裁判所の郵便局でだせばそこの印が押されるらしいですね(笑)

今のところ払ってもらえるか分からないのですが、払ってもらえない可能性が高いのでいろいろ面倒ですががんばってみます。
ただ心配なのは「解雇です」と云われたのではなく「この時間帯は営業しない」(結果その時間帯の人は仕事がなく、又、他の時間帯に移動は無理です。)とあっただけで、暗にこちら(労働者)に「それでは辞めます(任意で辞めさせる)」と云わせようとしているようで・・・きっぱりと解雇と言われないと予告手当ては適用されないのかそれが不安です。状況的には解雇同然なのですが…。

お礼日時:2004/10/06 20:48

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