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精神障害基礎年金2級を頂いているのですが、働ける状態じゃないので、更新されるか不安でしょうがないです。更新月は今年の1月でした。
先生の診断書は前回より悪化している内容でした。
先生にも不安だと相談しましたが、更新出来なかったら再申請しましょうと言われました。
再申請ではなく、不服申立てになるのでしょうか?
あと、不服申し立ては難しいと聞きました。
詳しい方、回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

障害状態確認届(更新時診断書の正式名称です)を提出したのですね。


1年毎から5年毎までのいずれかの間隔(ひとりひとりの障害の内容によって異なります)で、指定された年の誕生月(20歳前初診による障害基礎年金に限っては一律に7月)の提出が義務づけられています。

この障害状態確認届を提出した結果、もしも障害軽減と判断されてしまって支給停止となってしまった際は、不服申立によらなくとも、いつでも(すぐにでも・何度でも)支給再開を請求することができます。
これを「支給停止事由消滅届の提出」といいます。
http://goo.gl/zVfC2Z のような PDFファイル(支給停止事由消滅届)に診断書(提出日前1か月以内の障害の状態を記してもらう)を添えて請求します。お医者さんがおっしゃる「再申請」というのがこれです。
言うならば「支給停止を撤回してもらうために、◯級にあてはまることをきちっと示す」という性質を持っている届書です。
記入例は http://goo.gl/zu3XHB の PDFファイルのとおりですが、あなたの場合、④の消滅の事由はイになります。

一方、障害状態確認届を提出した結果、等級が変わらなかった場合。
障害の状態が悪化しているのでより上位になると思っていたが、等級が変わらなかったのが納得ゆかない、というのならば、不服申立によらなくとも、いつでも額改定請求というものを行なうことができます。
http://goo.gl/AALKw8 のような PDFファイル(額改定請求書)に診断書提出日前1か月以内の障害の状態を記してもらう)を添えて請求します。
前出の「再申請」とは違います。混同しないで下さい。
なぜならば「明らかに、より上の級に該当すると思われる‥‥」ということをきちっと示す性質を持ち、にもかかわらず等級が変わらなかったというときに行なう性質を持っている届書だからです。
記入例は https://goo.gl/Q8X6RR の PDFファイルのとおりです。

要は、上のように対応策がちゃんと用意されていますから、必要以上に不安に陥ることはありません。
その上でもなお支給停止になってしまった、というようなときは、そのときこそ「法令や障害認定基準などに照らすと◯級にならねばおかしいのに、そうならなかったのは不当である!」などと、障害年金を専門とする社会保険労務士さんの力を借りるなどして不服申立をすれば良いのではないか?、と思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答して頂きありがとうございましたm(__)m
感謝致します!

お礼日時:2018/02/24 10:09

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