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雇用保険について。

入社して1カ月〜6カ月試用期間を設ける雇用主について。
フルタイムの週40時間勤務で雇用保険加入。
試用期間あり。
でも労働条件は社員と変わらないとするとあります。

この試用期間中の雇用保険の状態も社員と変わらないんですかね?

A 回答 (4件)

微妙なのが、仕事やっていて、うつ病など精神的な病になって働けないケースではないでしょうか?これって私傷病ではないと思うけどどうなんでしょう?


こういうのって労災扱いにならないのでは?
しかも、退職前に病院で診断してもらってないと、傷病手当金がもらえない。
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法的には試用期間でも条件を満たせば雇い入れから雇用保険に加入させる必要があります。


社会保険より保険料負担が少ないので、雇用保険はすぐに加入させる会社が多いですね。

ですが、心配ならきちんと確認した方が確実です。

余談ですが
>あと、仕事が原因で病気になって傷病手当をもらうとか
仕事が原因の病気なら労災です。
在職中に私傷病で休業したら「健康保険」から「傷病手当金」が出ます。
「雇用保険」の「傷病手当」は失業し基本手当(いわゆる失業給付)を受給中に傷病により就職できない状態が15日以上継続した場合に基本手当に代えて支給される給付で在職中にもらうことはありません。
傷病手当と傷病手当金を混同される方がいらっしゃっるのでご注意下さい。
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雇用保険は、いちばんお世話になるのが、働いていたけど、リストラされたとか、仕事が合わないので辞めたとき、次の仕事をさがしているとき、失業手当がもらえるってことでしょう。

あと、仕事が原因で病気になって傷病手当をもらうとか。
このとき、もらえる金額は、働いているときの給料の金額で決まるので、もし社員さんのほうが給料が多ければ、差がでます。
でも、労働条件が同じなら、差は無いと思います。
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雇用保険にちゃんと加入させてくれていたら、問題ないと思います。


時々、「雇用保険に入っている」といいながらも、実際には従業員を雇用保険に入れてない会社もあるようです・・・。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

保険加入していてもその保険内容って正規社員と試用期間中の社員は違うものなのですか?

お礼日時:2018/02/24 08:00

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