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労働基準法第35条について質問です。

労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか?

どこにも次の週の土曜日を休日とすればという項がなくないですか?

なぜ労基で12連出勤が労働基準法上、可能なのか解説してください。

(休日)

第35条  
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

A 回答 (3件)

4週に4休でよいから、こんな感じ。



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ありがとうございます

お礼日時:2018/02/25 22:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/25 22:11

就業規則により可能です。

その決まりが労基法に触れないからです。

すなわち第1週の日曜を休日とし、次週の土曜を2回目の休日とすることを就業規則に規定しておきます。そうすれば第1週の月曜から、第2週の金曜まで12連勤となります。

第1週、第2週とも、1休日が振られており法35条を満たしています。満たしている以上労基法はこの就業規則の違法性を問えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/25 22:12

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