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定額郵便貯金証書が役に立たないものと言われ母が郵便局に返してしまったのですが、他の現金に変えたものと比べて、何も問題がないように思えます
たしかに本人でなかったこと、まだ印鑑が押されてなかったという2点はありますが、役に立たないということで処分しましょうかと言われたことに疑問が残ります
一旦返却したものを再度取り戻すことはできるのでしょうか
またどう言った場合役に立たないものになるのでしょう
写真では残っているのですが、どうかお知恵をお貸しください

A 回答 (3件)

相続人なら 司法書士に相談してみては。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
司法書士の先生に頼むといいのですね
一生懸命してる事を疑われるのが1番辛い事です
プロにお願いしようと思います
ありがとうございます

お礼日時:2018/02/26 21:55

>換金済みでも証書が残っている場合があるのでしょうか?


紛失、再発行の場合は、元の証書の回収は不可能ですからあり得ます。

そもそも、お母様は他人名義のその証書をどういう経緯で入手されたのでしょう?
また、他人になりすまして換金しようとしたんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
祖母が作ったものをそれぞれに渡すために、ちゃんとしたものか渡す前に確かめるために持っていたものです
決してなりすまして換金しようとしたものではありません
逆にそういう疑いを持たれないように質問させていただきました
ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2018/02/26 21:52

>たしかに本人でなかったこと、



名義人が、その証書は紛失したという理由で再発行している、または、既に換金済み。
名義人が死亡し、相続人が継承、換金した。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
換金済みでも証書が残っている場合があるのでしょうか?
また相続人が継承、換金したという場合、その子供以外が換金できることはないでしょうか?
しつこくすみません

お礼日時:2018/02/25 12:53

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