夫婦喧嘩から離婚話になり次の日に離婚届にハンを押しました。その後私は子供もいるし離婚はしないと言いましたが主人はいい機会だから一度離れるのもいいその間俺も考えるから離婚はしようでも復縁の事を考えるからといい離婚をしました。主人は2ヵ月時間がほしいと言いました。その1週間後に違う女と暮らしていることが分かり彼女のも離婚をしたばかりしかも結婚をすると。復縁も考えると言ったから離婚したのに。彼女は私も知っている人でした。主人の昔の彼女です。離婚してから付き合っていると。お金の話もせず貯金もなく借金しかありません。私名義で借りていたのでこの先どうしたらいいのか分かりません。離婚届を出してしまった後悔。その女に対しての恨み。月収9万しか稼いでいない私は今年来週受験する息子とどうやって暮らしたらいいのか。アドバイスを下さい。
No.2
- 回答日時:
簡単に判なんか押すからですよ。
離婚届に判を押すのは慰謝料や相続分割や親権など全てが決まってからでしょ。離婚届が出されたのであれば手続き上はどうすることもできません。後は弁護士と相談するしかないでしょうが、それもあなたの思う結果につながるとは思えません。
短気は怖いね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
出来るだけ早く弁護士さんに相談して下さい。
相談なら、数万円(安ければ、2,3万円)で可能と思います。
貴女の文章を読む限り、騙されたような気がします。
民法764条(婚姻の規定の準用)には、
738条、739条及び747条の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。
とあります。
ここで、準用されている、民法747条(詐欺・脅迫による婚姻の取り消し)には、
① 詐欺又は脅迫によって、婚姻をした者は、その婚姻の取り消しを裁判所に請求することができる。
② 前項の取り消し権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後、3ヶ月を経過し、または追認をしたときは、消滅する。
とあります。
従って、貴女が、詐欺にあって(騙されて)、離婚届けに署名捺印したのであれば、法的な手続きによって、取り消すことが可能です。
なお、その手続きは、婚姻の取り消しと同様に、『人事に関する訴訟事件』だと思いますので、調停前置主義によって、家庭裁判所への調停申し立てによってできるのではないか?と思います。
3ヶ月という時間の制限もありますし、詐欺が成立するには、
【相手方を欺いて錯誤に陥れ、これにより、婚姻(貴女の場合は、離婚)の合意をさせること。】が必要です。
ですから、貴女のケースがこれに当てはまるかどうか、出来るだけ早く、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
とにかく、安易に協議離婚に応じてはいけません。
No.6
- 回答日時:
まさに短気は損気ですね。
月収9万、で来週受験の連れ子がいるのに、なぜこのタイミングで離婚届に判を押したのでしょうか。
他に女を作って出て行った旦那も大概ですが、
今の状況を冷静に考えずに「と言われたから」で言動するあなたにも非はあるでしょう。
ひとまず今すべきことは「子供にこれ以上負担をかけないこと」ですね。
あなたが今感じている憤りや不安を決してお子さんには見せませんように。
「お父さんは女を作って出て行った」なんてことは口が裂けても言わないようにね。
月収に関しては、なぜ離婚前に就職活動をしていなかったのですか?
離婚するならば扶養から外れるという事は当然考えておくべきことですし、
9万円では国保・年金・家賃を払ったらもういくらも残らないんだってことは想定内だったでしょう?
これは「相手に次の相手がいて復縁がなくなった」以前に考えておくべき問題でしょう。
復縁できたとしてもそれまではあなたは息子さんを抱えて生活する必要はあったのですから。
「今の貧困状態」は旦那や相手の女性には関係なく、あなた自身の無計画さの結果ということを理解してください。
あなたがすべきは「ネットで相手と女の悪口書いて垂れ流す」ことではなく、就職活動ですよ。
No.8
- 回答日時:
ご相談の案件は、キチンと手続きを踏んで行動すれば、彼女にも元ご主人にも慰謝料を請求して支払ってもらえる案件です。
それも、大きな金額をです。泣きを見るような考えは中止しましょう。あなたが騙されたて離婚したのである。それは、不倫関係をキレイな関係にするためだった。と、いう点をキチンと整理して証拠作りをすれば良いだけの問題です。
やるかやらないのかはあなた次第です。お金がないので諦めるのも、借金してまでも不義の責任を負ってもらおうとするのも、あなた次第です。
No.9
- 回答日時:
くどいようで、申し訳ありません。
貴方の文章に、どうしても気になっているところがあり、再度、メールさせていただきます。
それは、
【お金の話もせず貯金もなく借金しかありません。私名義で借りていたので・・】 というところです。
この借金に関連して、
民法761条〔日常家事債務の連帯責任〕というのがあり、
【夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責めに任じない旨を予告した場合は、この限りでない。】とあります。
これは要するに、あなた名義借金を、婚姻共同生活を維持するために使ったのであれば、ご亭主も連帯して責任を負うということです。
ですから、これも調停で主張すれば、貴女の借金を半分に減額することも可能ではないかと思います。騙されたということであれば、民法709条の不法行為責任も視野に入れられると思いますので、再度、弁護士さんに相談されることをお薦めします。
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