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3年前に調停離婚しました。
この度再婚し子供が産まれる予定です。
そこで、養育費減額調停を申し立てようと考えているのですが、調停を行う場所は調停離婚した場所ではなく、今回は相手方の住所の近くの裁判所で行うのが基本なんですよね。
離婚調停は相手方が申し立てたので私の近場でやりました。

A 回答 (1件)

基本はそうです。


生活保護受給者などの場合は
相手が遠距離の場合
相手に出向いてもらえるそうです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/25 18:25

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