個人事業主です。青色申告をしています。
例えばですが、
所得税法120条1項5号によると
■前期のA案件について、12月売上・翌期1月振込の場合
売上から差し引かれる源泉所得税は、前期の確定申告時に申告する。
この処理で正しいと思うのですが、
もし間違えて前期の売上分の源泉所得税を次期(振り込まれた年)分の確定申告で申告してしまっていた場合、
どういった処理が必要になりますか?または次期で控除しても問題は無いのでしょうか?
具体的に言うと、27年度に控除すべき源泉所得税を28年度に申告してしまっていました。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これは「どちらが正」って事が言いにくい問題ではないでしょうか。
売上を請求したときの仕訳から考えましょう。
A
請求時の仕訳
売掛金 108、000円 売上108,000円
入金時の仕訳
預金 97,790円 売掛金 108、000円
事業主貸 10、210円(源泉所得税額相当額)
入金時に源泉徴収がされてるわけです。
毎年の決算で「売上額」の集計と「事業主貸」のうち源泉所得税額の集計をして、確定申告書の2表に記入することになります。
正しいです。
B
では、請求時に下の仕訳をしたとします。
売掛金 97,790円 売上 108,000円
事業主貸 10、210円
入金時には
預金 97、790円 売掛金 97、790円
と処理します。
確定申告書の作成時には、売掛金のうち未回収のものについて、源泉所得税を内書きして作成します。
その後、売掛金が回収された時点で「源泉所得税の納付の届け出書」を税務署に提出して還付を受けます。
もちろん申告書が「還付申告」の場合だけです。納税額が出る申告の場合にはこの届出書の提出はいりません。
A,Bどちらが実務としてやりやすいか、という問題ではないでしょうか。
Aは
売上に対応してる源泉徴収税額の記載を税務署サイドは求めていて、未払い(つまり売掛金が回収できてない。相手にとっては支払いをしてない債務なので、源泉徴収義務そのものが発生してない)を内書きしてくれと言います。
対してAは、売上金額と、実際に源泉徴収されている額との個別対応がしなくなります。
記載される源泉徴収税額は、大体は「売上の10%程度」となりますが、Aのやり方ですと、売上が100万円で、源泉徴収税額が20万円あるという、バランスの取れてない計数になります。
正しいやり方なのでバランスが取れてなくても良いのですが、さて、どちらが「正」なのかと考えると「どっちもどっち」の気がします。
というのは、A方式の優れた点としては12月末日を経過することで源泉徴収額が確定します。
対してB方式ですと、12月末日が経過して、確定申告書を実際に提出する日まで、源泉徴収額のうち内書きとする額が確定しません。
国税庁の様式に「源泉所得税の納付の届け出書」があるという事は、申告書を提出する時点で源泉徴収されてない(回収されてない売掛金がある)ことを見込んでいると考えると、申告書の提出日まで「売掛金の歌集が実際にできたかどうか」を把握して内書き書くようにと国税当局が言いたいのかな?と思ったりします。
税務署が受理した日とは別に、確定申告書に「申告書の提出日」を記載する欄があります。
この日で源泉徴収税額の内書きを締め切りましたという意味で「提出日」を記載しても良いのかもしれません。
税務署に提出がされた還付申告書の統計をしたわけではないので、推測ですが、私はB方式で仕訳をしていて、源泉徴収税額は「売掛金が回収できようとで来てなかろうと無関係で、申告書の第2表に記載している」方が多いのではないかと思います。
もし、そうだとして、多数決で「B方法でよい」という訳ではなく、申告書第2表に記載される「売上金額」と「源泉徴収税額」のバランスなどは、見た目で変だなと感じるかどうかは無視して「会計処理として正しい処理をしている」ならば、それでよろしいと思うのです。
A方式でした方が、売掛金が回収不能になった際に「あら、源泉所得税額を多く記載してしまった」と考えないとなりません。支払う債務者は未払いなのですから源泉徴収義務が発生してないからです。
そのような事まで考えると「A」が良いでしょう。
国税当局は「B」を念頭に入れてるようです。
売掛金が回収不能になった際には貸倒金になりますから、そこで発生する差額(源泉徴収税額)分だけ、貸倒金は少なくなります。
源泉徴収が実際にされてないのに、ダメじゃんと言う話になりますが、内書きされていて還付留保されてる限りは良いのかもしれません(※)。
でも黒字申告の場合には内書き源泉徴収税額も控除されて、納税額が確定しますから、そこまで考えると、やはりAの方が優れてると言えるのでしょうか。
どうなんでしょうかね。
これは結構難しいです。
※
内書きされた源泉所得税額は還付留保されるのですが、この留保額は延々と国税側の債務として管理されるようです。所得税法に規定がないので時効消滅しないという話を聞きました。何十年も経過して売掛金の回収をしたので「源泉所得税の納付の届け出書」を提出すると還付されるというわけです。
このような時効制度と所得税法の規定の齟齬がある点を、国税当局は立法解決するよう国会に進言することをしてません。
そこまで考えると、国税当局は「未払い分の源泉徴収税額については内書きする」と言いながらも「内書き処理なんてしなくていい。」という面を持ってる可能性もあります。
hata。79さんがお答えくださった内容がまさに答えだったようです。税務署に聞いてきたところ、売上の年に控除で問題なく一番はそれがいいとのことでした。
支払いの年での控除だと売上と対にならなく(連動しなく)なってしまうので〜とも言っていましたが、それが間違いなのかどうかはハッキリしない答えでした。
色々なブログとかに書いてあるように、支払いが翌年のものでも売上の年に控除するので間違っていないそうですが、支払いの年でも特に間違ってはいないそうです。この辺何度聞いても話がよくわかりませんでした。。
ひとまず、私の場合は売上の年に控除する方法にしようと思います。
長らくお付き合い下さりありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」にチェックとなると思いますが、これで出てくる画面で44欄に入力ができたのでしょうか?
済みません。回答文が不適切でした。44欄には直接入力できません。
>「未納付の源泉徴収税額」という項目は何を意味するのでしょうか。
税務署でもらった確定申告書Bの用紙の第二表を見ても、「未納付の源泉徴収税額」という欄はありませんね。
>所得税法120条1項5号によると、売上の年に控除でも問題ないみたいなのですがこれは違うのでしょうか?
所得税法120条1項5号には、そいう意味の事は書いてありません。
所得税法第二百四条第一項柱書き
「 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」
ここには「その支払の際・・・」という表現があります。つまり報酬などの源泉所得税は、売上の場合はその入金時に、経費の場合はその支払時に源泉所得税が控除されます。ですから物の理屈として、売上または経費の発生時に源泉所得税を控除することは不可能なはずです。
長らく質問にお付き合い下さいましてありがとうございました。税務署に聞いてきたら、支払いが翌年でも、売上の年に控除で問題ないそうです。質問に書いた所得税法120条1項5号がそういうことなんだそうです。
No.9
- 回答日時:
じっくり考えると日の出さんの言われるやり方が法的にあってるかなと思います。
売掛金(相手にとっては買掛金)の支払いがされた時点で源泉徴収義務が発生するので、請求時に源泉徴収税額を引いた額を売掛金とするのは、それと整合しないからです。
日の出さんの方法(A)ですと源泉所得税の内書きは発生しません。
国税当局も、内書きがない申告書の方が管理しやすいので喜ぶでしょう。
貸倒処理をする際にも源泉所得税を配慮しなくて良いので、Aが優れてます。
ひとつ「これで良いのだろうか」と言う点は、確定申告書の2表に記載する所得の内訳欄において、売上の計数と源泉徴収税額は「個別には対応してない」ことになる点です。
Aがいいか、Bがいいか。
考えてみるとAが良いですね。
ただしどちらが正かと言うのは保留しておきます。
めちゃくちゃ詳しくありがとうございます。全て読ませて頂いております。
そして私が疑問がわいたのはまさにhata。79さんがおっしゃられている点でした。
税理士事務所や会計士、会計ソフトの企業のブログなどでも、「売上年に含めても良い」
と書いてあることが多かったため、どっちのほうがいいのだろう?と思いまして。
税務署にも確認しようと思うので、確認したらまた書き込ませていただこうと思います。
ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
No.5です。
>売上と対になってでないと控除できないのかと思った次第です。
???
私のPCでやってみました。
国税庁>…>確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
…>平成29年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/syotoku/ta_menu …
で、
申告書Bの様式をイメージした入力画面が出ます。
その画面の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(44)」の欄に、自由に源泉徴収税額を入力できます。"売上と対になってでないと控除できない"なんてことはありませんよ。
ですから、
>所得の内訳のところで源泉徴収された額を入力しますが、売上と源泉徴収額を入力するところが対になっているため、売上が昨年の時のような源泉徴収されが金額のみを入力するところが無いのです。
???
"売上と源泉徴収額を入力するところが対になっている"とおっしゃるが対になってませんよ。「対になっている」というのは、あなたの思い込みではないですか。
「平成29年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を作成するとき、第二表の「所得の内訳」では、「収入金額(=売上)」の欄には平成29年中に発生した売上を入力します。ですから、平成29年10~12月の売上が含まれます。
一方、「源泉徴収税額」の欄には平成29年中に支払いを受けた売上代金から天引きされた源泉徴収税額を入力します。平成29年10~12月の売上は、平成29年中に支払いを受けていないので、ここには含まれません。ですから「収入金額(=売上)」と「源泉徴収税額」とは対になっていないのです。
No.7
- 回答日時:
NO6です。
すみません。おかしな文章になってる点を、改めさせてください。
「A,Bどちらが実務としてやりやすいか、という問題ではないでしょうか。
Aは
売上に対応してる源泉徴収税額の記載を税務署サイドは求めていて、未払い(つまり売掛金が回収できてない。相手にとっては支払いをしてない債務なので、源泉徴収義務そのものが発生してない)を内書きしてくれと言います。
対してAは、売上金額と、実際に源泉徴収されている額との個別対応がしなくなります。
記載される源泉徴収税額は、大体は「売上の10%程度」となりますが、Aのやり方ですと、売上が100万円で、源泉徴収税額が20万円あるという、バランスの取れてない計数になります。」
を
「売上に対応してる源泉徴収税額の記載を税務署サイドは求めていて、未払い(つまり売掛金が回収できてない。相手にとっては支払いをしてない債務なので、源泉徴収義務そのものが発生してない)を内書きしてくれと言います。
これに対応するにはBがしやすいです。
Aは、売上金額と、実際に源泉徴収されている額との個別対応に別途調理が必要となります。
記載される源泉徴収税額は、大体は「売上の10%程度」となりますが、Aのやり方ですと、売上が100万円で、源泉徴収税額が20万円あるという、バランスの取れてない計数になります。」
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>所得税法120条1項5号によると、売上の年に控除でも問題ないみたいなのですがこれは違うのでしょうか?
5号の条文の読み方が違います。5号では、売上の年に控除するのか、売掛の入金の年に控除するのかについては、何も言っておりません。
>また、振り込まれる年に含める場合、国税庁の申告書作成コーナーでは前期の売上を入力できませんがその分の源泉徴収額はどうやって入力すればよいのでしょう?
振り込まれる年に含めて源泉徴収税額を入力すれば良いだけであって、その源泉徴収税額の対象となる売上を入力しなければならないというあなたの考えが違っているのです。
5号では、その年に源泉徴収されたものがあれば、それを記載しなさい、と書いてあるだけなのです。
No.3
- 回答日時:
売上の年です。
ここで厳密にいうと、その売上に対しての源泉所得税が、確定申告時に「売上が未入金」の場合には、確定申告書の源泉徴収税額欄に「内書き」します。
すると内書きされた源泉所得税は、その確定申告書が還付申告書の場合には還付保留されます。
その後、売上に対しての売掛金が入金された場合に、未払い分が支給された旨の届け出を税務署に提出し、そこで還付を受けます。
少しわかりにくいかもしれませんが、売上に対しての源泉徴収税額は、その売上計上時期に同時に計上します。
入金が遅れた場合には内書処理をするのですが、実務としては「そのあたりは無視」が多いと思います。
上記の「支払がされたので、内書源泉所得税の還付をしてほしい」旨の届そのものが面倒だということと、確定申告書を提出する時点ぎりぎりまで「未払いかどうか」の確認をしないとならないので、いずれ支払いがされるのでしたら、わざわざ内書しないでおこうという経験則からの判断があるのだと思います。
私のこの点の記述に疑問を感じられるかもしれません。
税務署にて「未収金の売上に対応する源泉所得税は、申告書にどう記載するべきか」を確認されるとよろしいかと思います。
「内書してください」が回答になろうかと存じます。
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回答ありがとうございます。回答をみて気づいたのですが、売上の年に含めずに支払いベースで振り込まれた年に控除した場合、
還付してもらうための「源泉所得税の納付の届け出書」は出さなくて良いということなのでしょうか?この届出書を出す場合って、売上年に含めた場合のみですか?
hata。79さんのおっしゃっていたこの届出書が整理したら出てきたので、もしかしたら以前税務署に聞きに行った時に、これを書いてと言われたのかもしれません。
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所得税法120条1項5号によると、売上の年に控除でも問題ないみたいなのですがこれは違うのでしょうか?
また、振り込まれる年に含める場合、国税庁の申告書作成コーナーでは前期の売上を入力できませんがその分の源泉徴収額はどうやって入力すればよいのでしょう?
そう考えると振り込まれる年に含める事ができないように思うのでうが、別のやり方があるのでしょうか?
詳しく解説ありがとうございます!
>振り込まれる年に含めて源泉徴収税額を入力すれば良いだけであって
これを入力するところが見当たらないので疑問に思い質問にいたりました。
所得の内訳のところで源泉徴収された額を入力しますが、売上と源泉徴収額を入力するところが対になっているため、売上が昨年の時のような源泉徴収されが金額のみを入力するところが無いのです。
手書きなら集計して、申告書B第一表の44番に合計を記載すれば良いと思いますが、国税庁のサイトで入力して申告書を作る場合これができないのです。
そのため、売上と対になってでないと控除できないのかと思った次第です。
やはり「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(44)」に入力ができませんでした。選択ができないようになっています。(添付画像上)
記載のURLの作成ページから毎年制作していますが、
申告書・決算書 収支内訳書等 作成開始
↓
書面提出
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所得税の確定申告書作成コーナー
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真ん中の赤(全ての所得対応)作成開始
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「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」にチェック
となると思いますが、これで出てくる画面で44欄に入力ができたのでしょうか?
自動で計算されると思うのですが。。
また、疑問に思ったのですが、
売上年に控除申告してはならないのなら、添付画像下にあるように「未納付の源泉徴収税額」という項目は何を意味するのでしょうか。
これは、支払いが翌年で源泉徴収税額が納められるのが翌年になる場合に書く欄なのではないのでしょうか?