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障害年金の申請について教えてください。
医師が書いた診断書と、自分で書く病歴申立書に整合性がない場合。
例えば、Aの病院にずっと通院していて、Bの病院に並行して通院していた期間で1年ありました。
これを誤って2年と申立書に記入した場合、社会保険労務士に任せたらそうなり、見落としてしまいました。
投薬はAの病院でもらい、Bの病院は問診だけです。
この時は、年金機構から、どちらかの病院や、申請した私などに、調査があるのでしょうか。
なぜBの病院に通院したのかは、会社が無理やり行くように言いますので一年だけいきました。
診断書と申立書に整合性がない場合年金機構は、どこに調査するのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

年金用診断書(

http://goo.gl/5tur0P)の「治療歴」と、病歴・就労状況等申立書(http://goo.gl/oIYdY7)の「病歴」が、お互いに一致しないわけですね。
このように、両者の間で整合性がない場合には、日本年金機構から、医師または障害者本人に照会することになっています。
(医師に照会することで解決するときには、必ずしも障害者には照会しません。)

基本的に、医師による年金用診断書のほうが医師法による「医証」(法令に基づいた公的な証明書類)となるため、そちらでの記述内容が優先されます。
しかし、それでもなお、参考添付書類である病歴・就労状況等申立書の記述内容と年金用診断書の記述内容とが一致しない以上、照会を通じて、診療内容(受診歴)が再確認されます。
ご質問のような場合には、まずは両方の病医院にそれぞれ照会して、診療履歴に関するカルテの内容を再確認します。
と同時に、これらの提出書類がいったん返戻され、正しい内容に書きあらためることを求められることもあります。その場合は、年金事務所などからの指示にしたがって下さい。

なお、病歴・就労状況等申立書の記述内容のみに拠ることはありません。
上でも述べましたが、医証とするためには、年金用診断書と比較して、格段に客観性の差があるからです。
(「申立書の内容のみでは、ほんとうに受診したのかどうかを証明することができない」という意。)
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、ご回答ありがとうございます。
双方の病院に確認がありますか。
悔やまれます。記載間違いに。
社会保険労務士の記載に気がつかなくて。
難しいですね。
また、相談に乗ってください。

お礼日時:2018/03/01 13:05

診断書のほうが重視されます。


客観度において比較にならないからです。
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