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質問します。

今月離婚した30代男性です。

12月から別居がはじまり2月まで生活費50,000円を支払っていました。

その間、子供の保育料、小学校の給食費などの支払いも行なっていました。

2月に児童手当が80,000円私の口座に振り込まれましたが、元嫁に支払いするものですか?

子供のお金といえばそれまでなんですが…

ちなみに離婚後、嫁は実家に帰り親からの支援がありお金には困っている生活をしていません。

離婚後、嫁は浪費家だったため貯金もなく私に余裕なお金がありません

A 回答 (8件)

どうしても、奥さんが浪費家で、奥さんに渡すのが心配であれば、子供名義の別口座を作って、そこに児童手当を移してそこから子供の保育料や

給食費を支払ってみてはどうですか?
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児童手当は、名義変更していないから、御主人に振り込まれます………その事を元奥様に知らせましょう!不正に手当を受けていると、不正児童

んよ?とりあえず、名義変更を………
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児童手当は、子どもの健全な養育のために役立てるお金です。

振り込み先の名義人は戸主であるあなたになっているだけです。元奥さんが、実家からの支援があるとか無いとかは全く関係ありません。又、浪費家であるのか無いのかも関係ありません。当たり前のことを当たり前に考えると、要らざる事に悩まなくても済みます。
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児童手当は子どものお金なので親権者である元奥様にお支払いください。

多分奥様からも連絡来るんじゃないでしょうか?
児童手当振込の口座変更手続きはされましたか?
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あなたの預金の多少には関係無く、


相手が受け取る権利があるお金なので、
払わない場合には、あなたの給料が差押えられたりしますよ。
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>元嫁に支払いするものですか?



そーです、子供の為の物ですから
今後のことも有るので、直接嫁に入るように手続きしてください
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別居中の婚姻費用の額もそうですが


離婚したときは、沢山の財産がない人ほど
財産分与をきちんと行いましょう。
それがトラブル回避になります。

妻は収入があったのですか?
全くないのなら2月までに50000円って多いとはいえませんが
世帯収入が低いならありえるでしょう。
児童手当は、そもそも子を監護している側が受け取るべきものですから
支払うべきでしょうね。
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児童手当が80,000円は親権者が受け取る者になります。


それと養育費は全く別物です。養育費は裁判所の査定表があるので
参考として確認してくださいね。
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