プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
転職時の保険手続きについて、
正しい方法が分からず困っております。

【現在の状況】

①2017年8月から、現在の会社を休職中。

②休職理由は 睡眠不足による「適応障害」。
 メンタルクリニック受診中。診断書アリ。

③有給は11月中で消費し、現在は「傷病手当」を受給中。

④その間転職活動を行い、3/1時点で 他社の内定を取得。

⑤転職先への入社予定は 2018年4月1日。


【知りたいこと、悩んでいること】

❶健康保険を(現在の会社)→(転職先の会社)にそのまま移行できるか。

❷現職には申し訳ないですが退職日をあまりに早く申し出ると空白の期間が
 できてしまうので、いつ頃申し出るのがベストなのか

❸メンタルクリニックの次回受診は3/15ですが こちらを受診してから
 退職願を提出すべきか

❹転職先には休職していたことが 知られてしまうのか

以上
長文で申し訳ございませんが
ご教授頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>健康保険を(現在の会社)→(転職先の会社)にそのまま移行できるか。



健康保険はそれぞれの事業所で手続きするものですから、移行という考えはありません。
通常ですと、現職退職と同時に健康保険(厚生年金)被保険者資格を喪失→新しい会社で健康保険(厚生年金)被保険者資格取得手続きとなり、空白期間が出るのであればその間は国保か前職の任意継続かご家族の扶養に入ることになります。(一般的には国保になることが多いでしょう)

空白期間を作りたくなければ現職を3/31で退職するように申し出るのが一番手っ取り早いです。

>メンタルクリニックの次回受診は3/15ですが こちらを受診してから退職願を提出すべきか
>現在は「傷病手当」を受給中

「傷病手当」は雇用保険の給付の名称ですから現在受給されているのは健康保険からの「傷病手当金」と推測します。
傷病手当金は
・退職時に受給中であるか受給の条件を満たしている
・退職日において健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上ある
・退職日に就労していない
の条件を満たせば退職後も継続して受給できます。条件を満たしているのであれば退職による傷病手当金の受給に関しては問題ありません。
この質問が何を意図しているのかがちょっと理解できません。ご自身が考える問題点を具体的に書いてください。

>転職先には休職していたことが 知られてしまうのか

傷病手当金の受給などが直接新しい会社に知れるということはありませんが、例えば源泉徴収票を出す際に今年の収入がないとか、今後病気が再発して傷病手当金を申請しても同じ傷病であれば最初の受給から1年6ヶ月経っていれば再受給ができませんからそういったことなどから判明することはあるかも知れません。
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この回答へのお礼

chonamiさん

詳しくありがとうございます。大変参考になります。
質問に不備がありまして申し訳ございません。
以下に補足を加えます。

❶現在 独身で 一人暮らし30代ですので、
 空白期間ができる場合は「任意継続」が望ましい。
 ということですね。

❷「傷病手当について」ですが、
 退職願を提出しておきながら 傷病手当を受給する
 ということが、会社からしたら
 「退職するのに傷病手当ももらうの?」
 という反応になるのではないかと危惧したからです。
 が、それとこれとは別問題、ということが分かりました。
 ありがとうございます。

❸「退職願を提出するタイミングが分からない。」
 一番の悩みはここだと思います。
 退職→転職。の空白期間を
 作らないほうがスムーズに手続きが済むと思うのですが
 仮に本日 退職願を提出したとしたら、
 休職している私などをいつまでも 置いておくメリットは
 会社側には ありませんので
 すぐ退社させられてしまうのでは
 ないかと考えたのです。
 そうすると 空白期間ができてしまうので、
 スムーズに保険が移行できないのではないかと不安になりました。
 退職願の提出時に
 「退職日は3/31でお願いします」と申し出れば
 よろしいのでしょうか?

以上が補足と追加質問になります。
お手数おかけいたしますが 宜しくお願い致します。

お礼日時:2018/03/02 14:52

はい。


今の保険者とは現職の健康保険保険者です。保険証をご確認ください。

退職申し出時期については、私からもあまりギリギリはどうかという回答をしようと思ってました。
質問者さんの会社の温度感がわからないので何とも言えませんが、世の中には簡単に退職させることを嫌がる会社が存在しますので、最悪民法が適用できるように2週間は余裕をもって申し出した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

chonamiさん

ありがとうございます。
退社することは 問題ないと思います。
健康な状態で勤務していた頃でしたら
その可能性はありますが、
休職という現在の身では
話が違いますので。
その間色々準備しようかと
思います。

お礼日時:2018/03/03 14:00

No.3です。

回答の一部を訂正します。

~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
労働者の労働基準法上の義務として、退職日の2週間前までに勤務先に対して退職の意思を表明しなくてはなりません。

【訂正後】
(労働基準法ではなく)民法627条1項を根拠として2週間でやめることは可能だと考えます。しかし、勤務先の就業規則で「1か月前までに・・」と決められている場合は、勤務先に対して1か月前までに退職の意思を表明しなくてはならないという学説もあります。

ですから、この件に関しては、ここでは確定的な回答を書くことができません。
~~~~~~~~~~~~~~~

失礼しました。
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この回答へのお礼

hinode11さん

細かい修正点までありがとうございます。

仰る通りですね。
確かに就業規則には
「一か月前までに…」の旨があったような気がします。
現在は休職中なので確認がとれません。

ですが会社側として 正直なところは
休職してるだけの正社員は
「辞めるなら早く辞めてほしい。」
というのが正直なところだと思いますので
2週間前に提出したところで
「一か月前じゃないと受理できません!」
というのも不自然な気がします。
ので、
確定的ではないにせよ 受理されない可能性は
低いと推察されます。

お礼日時:2018/03/03 01:41

❶健康保険を(現在の会社)→(転職先の会社)にそのまま移行できるか。



できません。現在の会社を退職すると同時に、健康保険の資格喪失の手続きをしなくてはなりません。

❷現職には申し訳ないですが退職日をあまりに早く申し出ると空白の期間が
 できてしまうので、いつ頃申し出るのがベストなのか

4月1日就職ですから、新しい健康保険の資格取得日は4月1日になります。

現在の会社を3月31日退職とすれば、現在の健康保険の資格喪失日は4月1日ですから、現在の健康保険と新しい健康保険とが切れ目なく繋がることになります。なお、3月分の保険料は現在の会社の給料から天引き、4月分の保険料は転職先の会社の給料から天引き、ということになります。

❸メンタルクリニックの次回受診は3/15ですが こちらを受診してから
 退職願を提出すべきか

労働基準法上の労働者の義務として、退職日の2週間前までに勤務先に対して退職の意思を表明しなくてはなりません。ですから、遅くとも3月17日までには退職届(3月31日退職希望と書く)を上司に提出しましょう。そして、その直後に、同僚に口頭で、3月31日に退職する予定です、と挨拶しましょう。

❹転職先には休職していたことが知られてしまうのか

バレないと思います。
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この回答へのお礼

hinode11さん

分かりやすくありがとうございます。
現状の問題として いかに切れ目なく保険を続けるか。を
悩んでおりましたので、行動指針が見えてきた気がします。

退職日の2週間前の告知義務なのですね。
一か月前だと勘違いしておりました。

あまり早く退職願を提出してしまうと
即退社となってしまうだろうし
そうすると 空白期間ができてしまうので
困っておりましたので助かります。

とはいえ マナーとしてギリギリすぎるのも
会社に悪いのである程度の余裕は持たせたほうが
いいのかもしれませんね。

お礼日時:2018/03/02 21:36

退職の時期に関してはすでに3月に入ってますので、普通なら退職の1ヶ月前に届け出るというところが多いでしょうが、出勤がないということでしたら申し出ればすぐに対応される可能性も高いかと思われます。


3/31までの在籍となると、3月分までの社会保険料を労使共に負担となりますが末日より前に退職日を設定されると会社は社会保険負担がなくなるのであっさりと認めてくれるかも知れません。一応、空白があると面倒なので3/31で申し出てみてもいいとは思います。
難色を示されて例えば3/20に退職したとすると21~31日までの期間は国保か任意継続となりますね。

国保にするなら会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらいお住いの自治体役所で国保の手続きをとります。

任意継続の場合は、ご自身で今の保険者に届け出ることになります。HPなどを見れば届出の仕方や書類があるかと思います。また、会社の担当者が教えてくれる場合もあります。

保険料に関しては、国保は3月分なら前々年(平成28年)の所得を基に計算します。任意継続は退職時の標準報酬月額から計算した健康保険料を会社負担分を併せて自分で払います。大体の方は今の健康保険料の2倍の額になるかと思いますが、保険者によって標準報酬月額の上限額があり例えば協会けんぽなら上限の標準報酬月額が28万なので30万以上だった方は28万で計算された健康保険料の労使合算分となり思っていたより安くなるということがあります。

どちらにするかは、保険料の額で決めてもいいかと思います。国保の保険料は役所に行けば試算してくれます。

なお、年金はどちらにしても3月は国民年金になります。
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この回答へのお礼

chonamiさん

詳しくありがとうございます。

非常に些末な質問で恐縮なのですが
>任意継続の場合は、ご自身で「今の保険者」に届け出ることになります。
この「今の保険者」というのは
転職先ではなく
現在在籍している会社の。ということですよね。

ここまでご教授いただいた内容から

①退職願は3/15~3/20の期間(もう少しギリギリでも良いかもしれません)
 に 3/31付で申し込む。

②やむを得ず任意継続となってしまった場合は 
 まずは会社担当者に相談し、無理であればHPなどで自力で
 変更手続きをする。

という方向性でいこうと
考えているのですが大筋間違いございませんでしょうか。

お礼日時:2018/03/02 19:23

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