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私が運転する軽自動車を相手が乗車中の原付バイクに
ぶつけてしまうという、人身事故を起こしてし
まいました。(相手の方は転倒して打撲)
相手の方と警察所内で話し合って、保険会社を通じて
治療費、バイクの修理代、その他経費を支払う形で
話はまとまって、連絡先を交換して相手の方は帰った
のですが、私は警察の方に「今度の休みに実況見分を
するから、もう一度来てほしい」といわれました。
そこでみなさんに2つお聞きしたいのですが、
・実況見分とは加害者(私)のみで行うのですか?
・実況見分終了後に逮捕されてしまうことはあるのでしょうか?
かなり動揺していますが、被害者の方が命に別状が
無く、本当に安心しました。

A 回答 (2件)

事故の時は、刑事事件としての罰と民事事件としての賠償責任があります。


刑事事件についてですが、
逮捕されるのは、
(1)逃亡のおそれがある時
(2)重大な過失もしくは故意の場合
でしょうが、
あなたの場合、実況見分に連絡無しで行かなかったりしない限り逮捕されることはあり得ないですよ。
刑事事件としても立件されることもだぶんないと思います。

ただ、民事上の責任の場合でも実況見分をしないと過失の割合とかわからないですよね。それで実況見分をやると行っているだけだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察の方に聞いたところ、実況見分をしたら
それであとは何も無いとのことでした。
今回のことを肝に銘じて生活していきたいと思います。

お礼日時:2004/10/08 08:15

・実況見分は、警察が事故の原因、状況について捜査するもので、あなたを立会人として実施します。

あなただけ立会人として呼んだのは、ほぼ事故原因が双方からの事情聴取で、あなたに主原因があると認識していること、あなたもそれを認めていることが考えられます。
 ただ、あなたを立会人として現場で事故状況を確認している際に、捜査官の認識とは違う事実が出てくれば、被害者であるかたを呼んで、再度、見分することはあります。
・逮捕するなら、事故の直後にしています。逮捕出来るのは、住所が不定で、逃亡罪証隠滅のおそれがある場合で逮捕の理由と必要がなければ出来ません。
 実況見分のあとで身柄をとられるなどということはまずないですから心配しないでください。
 ちなみに、実況見分の結果は、過失割合を定める場合の有力な資料ですが、これはあくまでも警察で加害者の刑事責任を確定するための活動として行うもので決して民事での資料作りではありません。
 また、命に別状がなくて良かったのですが、人身事故ですから、今後、診断書が停止湯津されると思います。
 全治2週間位の診断書が出る場合には、略式罰金での処理もあり得ますので、まだ余談は許しません。
 ただ、民事での保険会社を通じた誠意ある対応がなされていれば、送検後、検察官の処分は厳しくならないということは当然予想されます。
 
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この回答へのお礼

実況見分後に身柄拘束は無いということで安心致しました。
被害者の方には保険会社を通じて、またお手紙などを
通して、誠意ある対応をしたいと思っております。

お礼日時:2004/10/08 08:22

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