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扶養、税金について

子供が16歳以上二人、以下が一人います。以下にいたっては1才でまだこれからです。現在3人とも旦那の扶養に入ってますが私自信も扶養にはいってますがぬけて働こうかと思っています。

ですが私が130万以内で押さえて扶養に留まっていたほうがいいのかでても(160万くらいは稼げます)はたらいて税金等も考慮してもでても働いて大丈夫か伺いたいです。

その場合3人とも旦那の扶養でいいのか?

現在扶養を越えて働こうと考えておりましてご意見いただけたらと思います。

質問者からの補足コメント

  • たびたびありがとうございます。聞く方色々違うのでどれが…みたいなかんじで…

    旦那は350万くらいです。
    後言うなら一番上は今19歳で後1年で就職になると思います。そうすると扶養は抜けるかと思います。

      補足日時:2018/03/02 20:53

A 回答 (2件)

1.奥さんは130万未満でも160万でも


 ご主人は税金の扶養を受けられ、
 150万以下なら控除額はいっしょ。
 160万でも大きな差はありません。

・150万以下でご主人の税金は
 5.2万軽減(今と同じ)
・160万程度の収入でも、
 4.6万の軽減。

★ですから、税金で損をすることは
 ほとんどありません。
 
2.奥さんが130万以上で扶養を
 抜けた場合
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか、(Aとします)
勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
 を払うか、(Bとします。)
になります。

このあたりは、勤務と雇用条件
(そうした勤務条件が可能なのかどうか)
について、勤め先と詳細につめないと、
社会保険に加入できるかどうかは、
分かりません。

社会保険料は、かなりざっくりですが、
Aで年間30万位の支出
Bで年間25万位の支出
なりますから、例えば160万でも
Aなら手取りが130万程度になり、
★130万未満と手取りは変わらない
ことになります。

3.お子さんの扶養申告
 社会保険の扶養はご主人に寄せて
 下さい。それが最善策です。

4.税金の扶養について
 16歳未満のお子さんは扶養控除の
 対象とはならず、ご主人で申告しても
 税金の軽減はありません。

 しかし、扶養の申告をすると
★住民税の非課税条件の対象
 となります。

 一番下のお子さんは奥さんの方の
 扶養控除等申告書で申告することで、
 奥さんの住民税が非課税になる可能性
 があります。

 簡潔にいうと、
★138万~156万以下の給与収入なら
 奥さんの住民税は非課税になります。
★これはお住まいの地域により条件が
 違います。
 個人で28万が条件なら138万
 個人で35万が条件なら156万
 その間の地域もあります。

※お住まいの地域の役所サイトで、
 下記ような情報をご確認下さい。
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html


以上の条件をまとめると。
①ご主人の税金の影響はほとんどない。

②奥さんが社会保険の扶養を抜けても
 手取りはあまり増えない。

③下のお子さんを奥さんの扶養申告で
 奥さんは非課税となる場合がある。

②の『160万程度』という所がネック
です。A^^;)

それなら、130万未満ギリギリで扶養内
を狙い、③の非課税を活かし、ご主人の
税金軽減もそのまま。
というのがよさそうです。

それか、200万の収入目指して、バリバリ
いくかです。

以上、どうでしょう?
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この回答へのお礼

ほんとにわかりやすくありがとうございました。参考にさせていただきます☆

お礼日時:2018/03/02 23:25

ですから、先の質問でも答えたように、



具体的な
①ご主人の年間収入(給与収入?)
②奥さんの年間収入(見込み?)
あたりの情報が必要です。

①はどうなんですか?
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