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昔、離婚して子供が二人いますが一人は自分が親権を取り育てました。そこで質問なんですがもし自分が亡くなったときに今住んでいる土地や家を一緒にいる子供に相続させたいのですがそれを指定した公正証書を作っておけば子供同士でもめることがないようにできますか?
他にも山林や土地があります。

A 回答 (2件)

子には遺留分がありますので、


一人の子に総て相続させる、と遺言を
作っても、法定相続分の
1/2を相続する権利があります。

従って、揉めないようにするためには、
生前によく説明し、話し合っておくことが
必要です。
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どちらも子ですから、遺言書を作っても1/4の遺留分はもう一人の子に残りますね。

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