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① 杭の基礎工事は、何契約になりますか?   ex)建築請負契約など 
  建設業許可があれば工事できますか?
  追加工事が発生した場合、受注者・注文者のどちらが負担するか、法律できまっていますか?

② 運送業者を介して、県外の顧客に納品する商品が今シーズンの大雪で、納期に間に合わず
  キャンセルされました。この場合、キャンセル料はかかりますか?
  商品は建築資材です。

A 回答 (1件)

①について


元請がいて下請で入る場合は元請との契約で発注者は下請承認するだけ。
分離発注で杭工事のみ受けるのであれば工事請負契約。
共に建設業許可は必要とされる分野全て必要です。
追加工事については契約書に記載された内容によります。
別に法律では決まってないと思いますが。
②について
それこそ契約書記載の内容によるでしょうね。
キャンセル料取れるかとのご質問に受け取れますが
逆に納期に間に合わない契約違反で損害賠償請求される可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/05 20:48

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